○大玉村立幼稚園預かり保育条例

平成15年12月17日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、大玉村立幼稚園に入園した園児で、共働きなど家庭での保育が困難な幼稚園児及び家庭の事情で保育が困難と認められる幼稚園児について、幼稚園の教育時間以外の時間帯における保育(以下「預かり保育」という。)を実施することを目的とする。

(預かり保育を実施する幼稚園)

第2条 預かり保育を実施する幼稚園は、次のとおりとする。

(1) 大玉村立玉井幼稚園

(2) 大玉村立大山幼稚園

(預かり保育の対象者)

第3条 預かり保育は、大玉村立幼稚園に在園する園児の保護者が、預かり保育を希望する園児を対象とし、別に定める預かり保育の定員以内で行う。

(預かり保育の形態)

第4条 預かり保育の形態は、次のとおりとする。

(1) 通常預かり保育 年間を通して預かる形態をいう。

(2) 臨時預かり保育 臨時的に預かる形態をいう。

(預かり保育料)

第5条 預かり保育料は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該保育実施年度の前年度の1月1日現在において保護者が大玉村に住所を有し、当該年度の保育開始日現在において、同一世帯で3人以上の児童(児童手当法(昭和46年法律第73号)に規定する支給要件児童をいう。)を養育している場合、3人目以降の児童に係る預かり保育料については、納入を要しないものとする。

(預かり保育料の納入)

第6条 通常預かり保育を受ける園児の保護者は、毎月末日までにその月分の預かり保育料を納入しなければならない。

2 臨時預かり保育を受ける園児の保護者は、当月分の臨時預かり保育料を翌月の末日までに納入しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成35年3月31日までの間における預かり保育料に関する特例)

2 平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間は、3歳児に限り、第5条第2項中「3人以上」とあるのは「2人以上」に、「3人目以降」とあるのは「2人目以降」とする。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表


保育料

預かり時間区分

午前7時から午前8時のみ

午前7時から午後6時30分

午前7時から午後7時

通常預かり保育料

日額

200円

450円

450円

月上限額

2,000円

5,000円

6,000円

臨時預かり保育料

日額

200円

500円

600円

大玉村立幼稚園預かり保育条例

平成15年12月17日 条例第33号

(令和元年10月1日施行)