○大玉村立幼稚園預かり保育の実施に関する規則
平成15年12月19日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、大玉村立幼稚園預かり保育条例(平成15年条例第33号)第7条の規定に基づき、預かり保育の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(預かり保育の実施日)
第2条 預かり保育は、次の各号に掲げる日を除き実施する。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年始(1月1日から1月3日まで)
(4) 年末(12月29日から12月31日まで)
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認める日については、預かり保育を実施又は実施しないことができる。
(預かり保育の実施時間)
第3条 預かり保育を実施する時間は、次の各号のとおりとする。
(1) 通常に幼稚園で保育が行われる日 午前7時から幼稚園始業時まで及び幼稚園終業時から午後7時まで
(2) 土曜日及び長期休業日 午前7時から午後7時まで
(3) 幼稚園の代休日及び臨時休業日 午前7時から午後7時まで
(預かり保育の実施場所)
第4条 預かり保育を実施する主たる場所は、各幼稚園保育室とする。
(預かり保育定員)
第5条 預かり保育の定員は、原則として次のとおりとする。
(1) 玉井幼稚園 70名
(2) 大山幼稚園 70名
(預かり保育の申込み手続き等)
第6条 通常預かり保育を希望する保護者は、預かり保育申込書(様式第1号)を、教育委員会に提出しなければならない。
2 臨時預かり保育を希望する保護者は、臨時預かり保育申込書(様式第2号)を、原則として前日までに教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、前各号の申込みがあったときは、その内容を審査し、保育の可否を決定する。
5 教育委員会は、正当な理由があるときは、預かり保育の利用について取り消すことができる。
(利用の中止)
第7条 常時預かり保育の利用を途中で中止する保護者は、預かり保育中止届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第5号)
この規則は、令和4年6月17日から施行する。