○大玉村立幼稚園預かり保育の実施に関する規則

平成15年12月19日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、大玉村立幼稚園預かり保育条例(平成15年条例第33号)第7条の規定に基づき、預かり保育の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(預かり保育の実施日)

第2条 預かり保育は、次の各号に掲げる日を除き実施する。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年始(1月1日から1月3日まで)

(4) 年末(12月29日から12月31日まで)

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認める日については、預かり保育を実施又は実施しないことができる。

(預かり保育の実施時間)

第3条 預かり保育を実施する時間は、次の各号のとおりとする。

(1) 通常に幼稚園で保育が行われる日 午前7時から幼稚園始業時まで及び幼稚園終業時から午後7時まで

(2) 土曜日及び長期休業日 午前7時から午後7時まで

(3) 幼稚園の代休日及び臨時休業日 午前7時から午後7時まで

(預かり保育の実施場所)

第4条 預かり保育を実施する主たる場所は、各幼稚園保育室とする。

(預かり保育定員)

第5条 預かり保育の定員は、原則として次のとおりとする。

(1) 玉井幼稚園 70名

(2) 大山幼稚園 70名

(預かり保育の申込み手続き等)

第6条 通常預かり保育を希望する保護者は、預かり保育申込書(様式第1号)を、教育委員会に提出しなければならない。

2 臨時預かり保育を希望する保護者は、臨時預かり保育申込書(様式第2号)を、原則として前日までに教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前各号の申込みがあったときは、その内容を審査し、保育の可否を決定する。

4 教育委員会は、前項の決定について、預かり保育承諾通知書(様式第3号)又は預かり保育不承諾通知書(様式第4号)により保護者へ通知する。

5 教育委員会は、正当な理由があるときは、預かり保育の利用について取り消すことができる。

(利用の中止)

第7条 常時預かり保育の利用を途中で中止する保護者は、預かり保育中止届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第5号)

この規則は、令和4年6月17日から施行する。

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大玉村立幼稚園預かり保育の実施に関する規則

平成15年12月19日 教育委員会規則第5号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年12月19日 教育委員会規則第5号
平成18年3月29日 教育委員会規則第1号
平成27年2月10日 教育委員会規則第3号
平成29年9月19日 教育委員会規則第3号
令和4年5月20日 教育委員会規則第5号