○大玉村介護保険料減免取扱要綱

平成15年11月17日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大玉村介護保険条例(平成12年条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定による保険料の減免(以下「減免」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定める。

(減免の基準)

第2条 減免は、次の各号に定める基準により、行うものとする。

(1) 条例第8条第1項第1号の規定により行う場合 第1号被保険者又は、その属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)の所有する住宅、家財又はその他の財産(以下「財産」という。)に、その価格の10分の3以上の損害(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)を受け、かつ、生計中心者の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であるものに対しては、損害の程度及び合計所得金額に応じて次の表の区分により減免する。

区分

減免の割合

損害程度

合計所得金額

損害の程度が10分の3以上10分の5未満

損害の程度が10分の5以上のとき

基準所得金額未満

2分の1

全部

基準所得金額以上

4分の1

2分の1

(注) 基準所得金額とは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第4号に規定する基準所得金額をいう。以下同じ。

(2) 条例第8条第1項第2号の規定により行う場合 災害(震災、風水害、火災その他これらに類するもの)により次の表の事由に該当する場合には、同表右欄の割合により減免する。

事由

減免の割合

ア 死亡した場合

全部

イ 障害者となった場合

10分の9

(注) 障害者とは、法第292条第1項第9号に規定する者をいう。

(3) 条例第8条第1項第3号の規定により行う場合 収入の減少が平年における収入額の合計額の概ね10分の6以上であると認められる者で、前年中の合計所得金額が550万円以下であるものに対しては、次の表の合計所得金額の区分により減免する。

合計所得金額

減免の割合

基準所得金額未満

2分の1

基準所得金額以上

4分の1

(4) 条例第8条第1項第4号の規定により行う場合 農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額をいう。)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該者の合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対しては、次の表の合計所得金額の区分により減免する。

合計所得金額

減免対象保険料

減免の割合

基準所得金額未満

災害を受けた日以降の納期に係る当該世帯の保険料額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額

全部

基準所得金額以上

10分の8

(減免の申請添付書類)

第3条 条例第8条第2項に規定する減免を受けようとする理由を証明する書類は、次の各号による。

(1) 条例第8条第1項第1号の規定による場合 生計中心者の前年の合計所得金額を確認できる書類(以下「所得証明書等」という。)及び資産の損害程度を確認できる書類並びに罹災証明書その他災害を受けた事を証明する書類

(2) 条例第8条第1項第2号から第4号の規定による場合 生計中心者の所得証明書等及び事実等が確認できる書類

(減免の期間)

第4条 保険料の減免は、当該年度分の保険料について、次の各号により行うものとする。

(1) 条例第8条第1項第1号及び同項第4号の場合 村民税等の減免に関する条例の適用に準じ、それ以後の納期に係る保険料

(2) 条例第8条第1項第2号及び同項第3号の場合 申請のあった日以後の納期に係る保険料

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成15年度分の保険料から適用する。

大玉村介護保険料減免取扱要綱

平成15年11月17日 告示第109号

(平成15年11月17日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成15年11月17日 告示第109号