○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成16年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣職員に関する報告)

第2条 任命権者は、条例第2条第1項の規定により職員を派遣した場合には、派遣した日の翌日から起算して30日以内に、派遣した職員の派遣先団体、派遣の期間及び派遣先団体における処遇の状況を村長に報告するものとする。

2 任命権者は、毎年4月末日までに、その年の4月1日現在において条例第2条第1項の規定により派遣している職員(その年における前項の報告に係る職員を除く。)の派遣先団体、派遣の期間及び派遣先団体における処遇の状況を村長に報告するものとする。

3 任命権者は、条例第2条第1項の規定により派遣された職員が職務に復帰した場合には、職務に復帰した日の翌日から起算して30日以内に、当該職員の復帰後の処遇の状況を村長に報告するものとする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成16年3月29日 規則第4号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年3月29日 規則第4号