○大玉村放課後児童健全育成事業費用徴収条例

平成16年3月22日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、放課後児童健全育成事業に要する費用(以下「保育料」という。)の徴収について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において放課後児童健全育成事業とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づき、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいない者(以下「放課後児童」という。)について、適切な遊び及び生活の場を与えて児童の健全育成を図る事業をいう。

(保育料)

第3条 保育料は、別表のとおりとする。ただし、区域外就学児童の利用に当たっては、第3階層に定める料金とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該入所年度の前年度の1月1日現在において保護者が大玉村に住所を有し、当該年度の入所日現在において、同一世帯で3人以上の児童(児童手当法(昭和46年法律第73号)に規定する支給要件児童をいう。)を養育している場合、3人目以降の児童に係る保育料については、徴収しないものとする。

(短期放課後児童保育)

第4条 村長は、一時的に放課後児童健全育成事業の入所要件を満たす児童については、その期間、次の条件により臨時の放課後児童の保育(以下「短期放課後児童保育」という。)を実施することができる。

2 短期放課後児童の保育料は、日額500円とする。

(保育料の納入)

第5条 放課後児童の保護者は、大玉村の発行する納入通知書により毎月末日(12月分は12月25日。なお、月の末日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日)までにその月分の保育料を納入しなければならない。

2 短期放課後児童保育を受ける児童の保護者は、当月分の保育料を翌月の末日までに納入しなければならない。

3 この条例に定めるほか保育料の納入については、大玉村財務規則(平成26年規則第17号)を準用する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第32号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

階層

保護者の属する世帯区分

月額保育料

児童1人当たりの額

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯及び前年度の村民税非課税世帯

0円

第2階層

前年度の村民税課税世帯

3,000円

第3階層

前年度の所得税課税世帯

6,000円

備考 ひとり親世帯(大玉村ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成12年条例第5号)に規定する世帯をいう。)にあっては、上記金額の2分の1の額とする。

大玉村放課後児童健全育成事業費用徴収条例

平成16年3月22日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成16年3月22日 条例第7号
平成19年3月20日 条例第11号
平成23年12月16日 条例第26号
平成26年12月10日 条例第32号
平成27年3月17日 条例第14号