○大玉村老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成16年2月4日

告示第5号

(目的)

第1条 この事業は、要援護老人及びひとり暮らし老人に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大玉村とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第3条 給付等の対象となる用具は、別表1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げるものとする。

(給付等の申請)

第4条 この事業の給付等を希望する者は、老人日常生活用具給付等申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。なお、申請者は、原則として要援護老人若しくはひとり暮らし老人又はこの者の属する世帯の生計中心者とする。

(給付等の決定)

第5条 村長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその必要性を検討し、給付等の要否を決定する。

2 村長は、前項の規定により給付等の要否を決定したときは、老人日常生活用具給付等決定通知書(様式第2号)、又は老人日常生活用具給付等却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、第1項の規定により給付等(別表1に掲げる貸与を除く。)を決定したときは、老人日常生活用具納入通知書(様式第4号)により納入業者に通知するものとする。

(費用の負担)

第6条 申請者は、別表2の基準により、必要な用具の給付等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。なお、この場合、原則として負担する額は、用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。

(給付等台帳の整備)

第7条 村長は、用具の給付等の状況を明確にするため、老人日常生活用具給付等台帳(様式第5号)を整備するものとする。

(関係機関との連携等)

第8条 村長は、常に保健福祉事務所、在宅介護支援センター、民生委員等の関係機関と十分な調整を図り、事業の実施に当たっては、地域ケア会議の活用や老人福祉及び老人保健に関するその他の事業との連携を図るものとする。

2 村長は、この事業を行うため、老人福祉サービスに関する各種台帳を活用するとともに、老人日常生活給付台帳等の必要な帳簿を整備し、利用対象者の実態把握に努めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 大玉村老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成7年告示第26号)は、廃止する。

(令和4年告示第121号)

この要綱は、令和4年6月17日から施行する。

別表1(第3条関係)

区分

種目

対象者

性能

給付

電磁調理器

おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い、防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等

電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。

火災警報機

おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るものであること。

貸与

老人用電話

おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等

加入電話

別表2(第6条関係)

日常生活用具給付等事業費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

画像画像画像画像

画像

画像

画像画像

画像

大玉村老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成16年2月4日 告示第5号

(令和4年6月17日施行)