○大玉村精神障害者居宅介護等事業運営要綱

平成16年2月2日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき精神障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、精神障害者の家庭に精神障害者訪問介護員(以下「訪問介護員」という。)を派遣して、精神障害者の自立と社会復帰を促進し、もって精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大玉村とする。ただし、この事業を運営する場合において、村長は、派遣世帯、サービス内容、費用負担及び期間の決定の事務を除き、この事業の一部を社会福祉法人、医療法人及び「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者等(以下「事業者等」という。)に委託し実施するものとする。

(運営主体)

第3条 事業の運営主体は、適切な事業実施が可能であるものとして、あらかじめ村長が指定した事業者等とする。

(事業の指定等)

第4条 事業を運営しようとする事業者等は、精神障害者居宅介護等事業指定申請書(様式第1号)により村長に申請するものとする。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、事業者等の実施能力を十分審査して、指定書(様式第2号)により指定するものとする。

(利用対象者)

第5条 この事業の利用対象者は、精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する精神障害者又は精神障害を支給事由とする年金の給付を現に受けている者であって、精神障害のために日常生活を営むのに支障があり、食事及び身体の清潔保持等の介助等のサービスを必要とする者とする。

(サービスの内容)

第6条 この事業で訪問介護員の行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められたものとする。

(1) 家事に関すること。

 調理

 生活必需品の買い物

 衣類の洗濯、補修

 住居等の掃除、整理整頓

 その他必要な家事

(2) 身体介護に関すること。

 身体の清潔、保持等の援助

 通院、交通や公共機関の利用等の援助

 その他必要な身体の介護

(3) 生活、身上、介護に係る相談及び助言に関すること。

(利用の申請等)

第7条 訪問介護員の派遣を希望する者は、精神障害者居宅介護等事業利用(変更)申請書(様式第3号)により村長に申請するものとする。なお、申請は、原則として訪問介護員の派遣を希望する者の属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)が行うものとする。

2 申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 手帳又は精神障害を支給事由とする年金証書の写し

(2) 主治医の意見書(必要と認めたとき。)

(3) その他必要と認める書類

(利用の決定等)

第8条 村長は、前条の申請書を受理したときは、精神障害者居宅介護等利用状況調書により、その必要性を検討し、速やかに派遣の可否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により派遣の可否を決定したときは、精神障害者居宅介護等事業利用(変更)決定通知書(様式第4号)、精神障害者居宅介護等利用者証(様式第5号)又は精神障害者居宅介護等事業利用申請却下通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、第1項の規定により訪問介護員の派遣を決定したときは、精神障害者居宅介護等事業利用者台帳(様式第7号)に登録し、指定した事業所等に通知するものとする。

(利用の廃止等)

第9条 村長は、利用対象者の死亡、入院、転出その他の事由により、利用する事が不適当と認めた場合、利用対象者より終了したい旨の申出があった場合には、利用の廃止又は停止をすることができる。

2 村長は、前項の規定により利用の廃止又は停止をしたときは、精神障害者居宅介護等事業利用廃止(停止)決定通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(費用負担の決定)

第10条 申請者は、ホームヘルプサービス事業費負担額基準(別表)により派遣に要した費用を負担するものとする。

2 村長は、原則として精神障害者居宅介護等利用(変更)決定通知に基づき、利用者の費用負担額を月単位で決定するものとする。

(関係機関との連携)

第11条 村長は、この事業の実施にあたっては、常に運営主体との連携を密にするとともに、関係機関と十分な連携を図るものとする。

(書類等の整備)

第12条 村長は、この事業を実施するに当たり精神障害者居宅介護等事業利用者台帳、その他必要な書類等を整備し、5年間保存するものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成15年度申請分から適用する。

(令和4年告示第142号)

この要綱は、令和4年6月17日から施行する。

(令和7年告示第105号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

ホームヘルプサービス事業費用負担額基準

利用者世帯の階層区分

利用者等負担額(1時間あたり)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

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大玉村精神障害者居宅介護等事業運営要綱

平成16年2月2日 告示第4号

(令和7年4月1日施行)