○大玉村高齢者等外出支援事業実施要綱

平成17年3月9日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、大玉村に居住する歩行が困難な高齢者や重度の身体障害者又は知的障害者等(以下「高齢者等」という。)に対し、外出を支援(ボランティア等による送迎)することにより、生きがいのある長寿・福祉社会づくりに寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大玉村とする。ただし、この事業の運営を社会福祉協議会等に委託することができる。

(登録及び利用の申込等)

第3条 この事業の利用を希望する高齢者等やその家族(以下「利用者」という。)は、登録申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、内容を調査し、速やかに登録の可否を決定するとともに、登録決定通知書(様式第2号)により利用者に通知するものとする。

3 事業の利用については、利用日の1週間前までに村長に申し込むものとする。ただし、緊急の場合はこの限りではない。

(ボランティア等による送迎等)

第4条 ボランティア等による送迎は、車両の運転と乗降介助及びそれに付随したものとする。

2 前項以外で利用者が目的地において、常時介助が必要な場合には、利用者が介助者を手配するものとする。

(利用時間及び回数)

第5条 車両の利用時間は、原則として午前9時から午後4時までとし、利用回数は、利用者一人につき月2回以内とする。ただし、緊急の場合及びやむを得ない事情等がある場合で村長が認めたときはこの限りではない。

(利用できる範囲)

第6条 車両の利用ができる用務は、次のとおりとする。

(1) 医療機関及び公的機関への外出

(2) 社会生活上必要な外出

(3) その他村長が適当と認める外出

(利用できる地域)

第7条 車両の運行できる地域は、原則として安達管内とし、高速道路での使用は認めないものとする。ただし、利用者が利用したい医療機関及び公的機関の所在地が管外の場合、又は緊急を要する場合であって村長が認めた場合は、地域を越えて使用できるものとする。

(費用)

第8条 車両の利用に関する費用は、無料とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日より施行する。

(平成26年告示第88号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第123号)

この要綱は、令和4年6月17日から施行する。

画像

画像

大玉村高齢者等外出支援事業実施要綱

平成17年3月9日 告示第11号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月9日 告示第11号
平成26年3月20日 告示第88号
平成31年4月1日 告示第48号
令和4年5月24日 告示第123号