○大玉村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年9月28日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本村の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 村長、教育委員会又は上下水道事業管理者(以下「村長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、村長等が別に定める事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に村長等が別に定める書類を添えて、村長等に申請しなければならない。

(指定管理者の候補者の選定)

第4条 村長等は、前条の規定に基づいて申請のあったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、総合的に審査し最も適当と認める申請団体を指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)として選定するものとする。

(1) その事業計画による公の施設の運営が、住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) その事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(指定管理者の指定)

第5条 村長等は前条の規定により選定した指定管理候補者について、議会の議決を経て、指定管理者として指定しなければならない。

2 村長等は、指定管理者の指定を行ったときは、速やかにその旨を公表しなければならない。

(公募によらない指定管理候補者の選定等)

第6条 村長等は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を最も効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理運営を行うことにより事業効果が相当程度期待できると思慮するときは、第2条の規定による公募によらず、本村が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(以下「出資団体等」という。)を指定管理候補者として選定することができる。

2 前項の規定により選定するときは、村長等は、あらかじめ当該出資団体等と協議を行うとともに、第4条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

3 指定管理者の指定の期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合で、指定管理者として指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から提出させた申請書と村長等が別に定める書類の審査結果、及び実績等を考慮して、現指定管理者が当該公の施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現指定管理者を指定管理候補者として選定することができる。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、村長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、村長等が別に定める。

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する事業報告書に村長等が別に定める書類を添えて、村長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第9条 村長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 村長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、村長等はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第13条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。

2 従事者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第44号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

大玉村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年9月28日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)