○大玉村情報公開条例

平成17年12月16日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、村が保有する公文書の開示を求める権利を明らかにするとともに、公文書の開示に関し必要な事項を定めることによって、村政に対する村民の理解と信頼を深め、公正で開かれた村政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 村長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び玉井財産区をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム及び電磁的記録(電子的方式、電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)その他これに類するものであって、決裁又は回覧等の所定の事務処理が終了し、実施機関が管理しているものをいう。

(3) 公文書の開示 実施機関がこの条例の規定により公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、村民の公文書の開示を求める権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることがないように、最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例により公文書の開示を受けたものは、それによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(開示請求権者)

第5条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対し、公文書の開示を請求することができる。ただし、中学生以下の者にあっては、その法定代理人の同意を得なければならない。

(1) 村内に住所を有する者

(2) 村内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 村内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 村内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有すると認められるもの

(公文書の開示義務)

第6条 実施機関は、開示請求があったときは、開示できる公文書に次の各号に該当する情報(以下「不開示情報」という。)が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、開示することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産等を保護するため、公にすることが必要であると認められている情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分にあっては、公にすることにより、個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合の当該部分を除く。)

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(5) 実施機関と国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に村民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 村、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業又は事業の経営上正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第7条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に、かつ、当該開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、当該部分を除いて、当該公文書を開示しなければならない。

2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第6条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第9条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示の請求方法)

第10条 公文書の開示を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては名称、事務所又は事業所の所在地及びその代表者の氏名)

(2) 開示を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、当該決定が開示請求に係る公文書の全部を開示請求があった日に開示する旨の決定であるときは、口頭により通知することができる。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(第9条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により開示請求に係る公文書の全部を開示しない旨の決定又は一部を開示する旨の決定をするときは、当該各項に規定する書面にその決定の理由を記載しなければならない。この場合において、当該公文書の全部又は一部について開示することができるようになる期日が明らかであるときは、当該期日を付記しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につきその期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(開示の実施)

第14条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対してその開示請求に係る公文書を開示しなければならない。

2 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。

3 実施機関は、開示請求に係る公文書を開示することにより当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第7条の規定により公文書の一部を開示するとき、その他相当の理由があるときは、当該公文書を複写した物により、当該公文書の開示を行うことができる。

(他の制度による開示の実施との調整)

第15条 実施機関は、法令又は他の条例の規定により、何人にも開示請求に係る公文書が前条第2項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令又は他の条例の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令又は他の条例の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第2項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(費用負担)

第16条 第14条第2項又は第3項の規定により文書又は図画の写しの交付を受けるものは、実施機関が定める額の当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

2 第14条第2項又は第3項の規定により電磁的記録の開示を受けるものは、当該電磁的記録について実施機関が定める開示の方法に応じて、実施機関が定める額の当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。

(審理員の指名に関する規定の適用除外)

第16条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第17条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、大玉村情報公開等審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき(当該公文書の開示について反対意見書が提出されているときを除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第18条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(情報公開の総合的推進)

第19条 実施機関は、この条例に定める公文書の開示のほか、村民が村政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(任意開示)

第20条 実施機関は、第5条各号に掲げるもの以外のものから公文書の開示の申出があったときは、当該公文書を開示するよう努めるものとする。

2 第16条の規定は、前項の規定により公文書を開示する場合について準用する。

(実施状況の公表)

第21条 村長は、毎年1回、各実施機関がこの条例の規定に基づき行う公文書の開示の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(適用除外)

第22条 この条例の規定は、実施機関において収集、整理又は保存している図書、記録、図画等で、現に村民の利用に供することを目的としているもの及び一般に周知又は配布することを目的として作成した刊行物、パンフレット等については、適用しない。

2 第5条から第19条までの規定は、平成10年12月31日以前の公文書については、適用しない。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

1 この条例は公布の日より施行する。

2 大玉村情報公開条例(平成10年条例第19号)は、廃止する。

(平成19年条例第25号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正前の大玉村情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第11条第1項若しくは第2項の決定(以下「開示決定等」という。)又は旧情報公開条例第5条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)に係る不作為についての不服申立てであってこの条例の施行の日前にされた開示決定等又はこの条例の施行の日前にされた開示請求に係る不作為に係るものについての改正後の大玉村情報公開条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成29年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第42号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

大玉村情報公開条例

平成17年12月16日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年12月16日 条例第25号
平成19年9月20日 条例第25号
平成28年3月17日 条例第3号
平成29年9月19日 条例第22号
令和5年3月7日 条例第14号
令和5年12月8日 条例第42号