○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成17年11月28日

規則第11号

(号給等の切替え)

第1条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(昭和41年条例第5号。以下「条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を受けていた職員の施行日における号給は、その者の施行日の前日における号給とする。

2 施行日の前日において条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

(期間の通算)

第2条 前条の規定により号給又は新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の条例第5条第4項若しくは第6項ただし書きの規定の適用については、その者の施行日の前日における号給又は旧給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)をその者の施行日における号給又は新給料月額を受ける期間に通算する。

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

2 最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成15年規則第19号)は、廃止する。

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成17年11月28日 規則第11号

(平成17年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年11月28日 規則第11号