○大玉村障害児童支援金支給条例

平成18年3月22日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、精神又は身体に障害を有し、日常生活において常に介護を必要とする児童の自立支援のため、支援金を支給することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「児童」とは、大玉村に居住する20歳未満の者で、次の各号の一に該当する者をいう。

(1) 福島県療育手帳制度要綱に定める障害程度がB以上で、かつ、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第5条に定める受給資格を有する者

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害程度が2級以上である者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に定める障害程度が2級以上で、かつ、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第5条に定める受給資格を有する者

2 この条例で「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で児童を現に監護する者をいう。

(支給及び支給要件)

第3条 村長は、この条例の定めるところにより、支援金を保護者に支給するものとする。

2 児童及び保護者は、児童の誕生日前引き続き3ヶ月以上本村に住所を有していなければならない。

(支援金)

第4条 支援金は、次の各号の定めるところにより給付する。

(1) 児童が満6歳に達したとき 50,000円

(2) 児童が満12歳に達したとき 50,000円

(3) 児童が満18歳に達したとき 100,000円

(申請)

第5条 支援金の支給を受けようとする者は、村長に申請しなければならない。

(決定)

第6条 村長は、前条による申請があったときは、当該申請に係る審査及び必要により行う調査により支給の有無を決定する。

2 村長は、前項の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(返還)

第7条 村長は、偽りその他不正の手段により支援金を受給した者があるときは、その者に対し、すでに支給した支援金の返還を命ずることができる。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 大玉村重度心身障害児童扶養手当支給条例(昭和46年条例第4号)は廃止する。

(平成24年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

大玉村障害児童支援金支給条例

平成18年3月22日 条例第5号

(平成24年12月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成18年3月22日 条例第5号
平成24年12月14日 条例第21号