○大玉村障害者自立支援医療費の給付に関する規則
平成18年3月22日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、精神障害者が病院又は診療所へ入院しないで行われる精神障害の医療(以下「通院医療」という。)を受ける場合に、その医療費の一部を給付することにより、福祉の増進と精神保健の向上を図り、もって自立と社会参加を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「精神障害者」とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に定める精神疾患を有する者をいう。
(対象)
第3条 通院医療費の給付の受給対象は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条に定める自立支援医療費の支給認定を受けている精神障害者又は保護者とする。
(給付)
第4条 通院医療費の給付対象は、次の各号に掲げる自己負担上限月額の2分の1以内の額を限度とする。
(1) 市町村民税非課税世帯で本人の年収が80万円以下の者 2,500円
(2) 市町村民税非課税世帯で前項に該当しない者 5,000円
(3) 市町村民税課税世帯で、市町村民税(所得割)20万円未満の者 医療費の1割
(4) 市町村民税課税世帯で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める高額治療継続者(重度かつ継続)の場合、市町村民税(所得割)が2万円未満の者は5,000円、市町村民税(所得割)が20万円未満の者は10,000円、市町村民税(所得割)が20万円以上の者は20,000円とする。
2 前項の規定にかかわらず、通院医療費の自己負担額の一部又は全部について他の法令等の定めによる給付があるときは、それを優先する。
(支払の方法)
第7条 医療費の給付は、償還払いの方法により申請者の指定する口座に振替えるものとする。
(医療費の返還)
第8条 村長は、偽りその他不正の行為によって医療費の給付を受けた者があるときは、その者から当該給付を受けた額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月診療分から適用する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。