○大玉村職員の退職手当調整額に係る職員の区分を定める規則

平成18年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、市町村職員の退職手当に関する条例(昭和35年条例第1号。以下「条例」という。)第7条の4第3項の規定により、同条第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員区分」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員区分)

第2条 職員としての在職期間に係る職員区分は、別表のとおりとする。

第3条 条例第5条の2第2項第2号から第18号までに規定する者としての在職期間に係る職員の区分は、他の職員との均衡を考慮し、決定するものとする。

この規則は、平成18年4月1日より施行する。

別表(第2条関係)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員の区分

適用職員

第1号区分

 

第2号区分

 

第3号区分

 

第4号区分

 

第5号区分

行政職給料表の適用を受けていた者でその者の属する職務の級が8級であったもの

第6号区分

行政職給料表の適用を受けていた者でその者の属する職務の級が7級であったもの

第7号区分

行政職給料表の適用を受けていた者でその者の属する職務の級が6級であったもの

第8号区分

行政職給料表の適用を受けていた者でその者の属する職務の級が4級又は5級であったもの

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員の区分

適用職員

第1号区分

 

第2号区分

 

第3号区分

 

第4号区分

 

第5号区分

行政職給料表の適用を受けていた者でその者の属する職務の級が6級であったもの

第6号区分

行政職給料表の適用を受けていた者でその者の属する職務の級が5級であったもの

第7号区分

行政職給料表の適用を受けていた者でその者の属する職務の級が4級であったもの

第8号区分

行政職給料表の適用を受けていた者でその者の属する職務の級が3級であったもの

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

大玉村職員の退職手当調整額に係る職員の区分を定める規則

平成18年3月31日 規則第10号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月31日 規則第10号