○大玉村指定管理候補者選定委員会設置要綱

平成18年2月21日

告示第8号

(設置)

第1条 大玉村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大玉村条例第18号)第4条に規定する指定管理者の選定を公平かつ適正に行うため、大玉村指定管理候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 選定委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 指定管理候補者の選定に関すること。

(2) 指定管理候補者の指定の取り消し等に関すること。

(3) その他指定管理候補者の選定に関し必要な事項

(組織)

第3条 選定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副村長をもって充て、副委員長には総務課長を充てる。

3 委員は、政策推進課長、及び当該公の施設の管理を所管する課等の長をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 選定委員会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。

2 委員会は、その委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員全員の同意をもって決定する。

4 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

5 会議は原則として非公開とする。

(結果報告)

第6条 委員会は、選定の結果を村長等に報告する。

2 委員長は、政策推進課長を経由して、指定管理者を指定しようとする公の施設を所管する課等の長に選定の結果を通知する。

(庶務)

第7条 選定委員会の庶務は、政策推進課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第41号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第115号)

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成30年告示第103号)

この要綱は、公布の日から施行する。

大玉村指定管理候補者選定委員会設置要綱

平成18年2月21日 告示第8号

(平成30年11月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 その他
沿革情報
平成18年2月21日 告示第8号
平成19年3月26日 告示第41号
平成19年10月1日 告示第115号
平成30年11月8日 告示第103号