○大玉村居宅介護住宅改修費等の受領委任による給付事業実施要綱
平成18年3月22日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下これらを「居宅介護住宅改修費等」という。)に係る保険給付費の受領委任に関して必要な事項を定める。
(保険給付の対象者)
第2条 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下これらを「居宅要介護被保険者等」という。)が居宅介護住宅改修費等の給付を受けようとする場合には、償還払いのほか、受領委任払いを選択することができる。
2 居宅要介護被保険者等が法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けている場合及び法第67条第1項若しくは法第68条第1項に規定する保険給付差止の措置を受けている場合には、前項の受領委任払いを選択することはできないものとする。
(登録事業者)
第3条 前条において居宅要介護被保険者等が受領委任払いを選択する場合には、村内に事務所を構え住宅改修を業とする者であって、住宅改修費受領委任取り扱いについて村長の登録を受けた者(以下「登録事業者」という。)に工事を依頼しなければならない。
2 住宅改修を業とする者が登録事業者となるためには、村長に介護保険住宅改修費等受領委任払取扱事業者登録申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
(登録事業者の責務)
第4条 登録事業者は、法令、条例その他の規定並びに居宅介護住宅改修費等の受領委任による給付に関する村長の指導を遵守し、適切な住宅改修を行わなければならない。
2 登録事業者は、住宅改修を行うにあたり、指定居宅介護支援事業者と密に連携しなければならない。
(承認の申請)
第5条 受領委任払いを利用しようとする居宅要介護被保険者等(以下「申請者」という。)は、住宅改修を行う前に、登録事業者のなかから工事を依頼する業者(以下「施工業者」という。)の施工の同意を得たうえで、介護保険住宅改修費等受領委任払承認申請書兼同意書(第3号様式。以下「承認申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
(住宅改修工事の着工)
第6条 前条第2項の規定により承認の通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、住宅改修を行うときは、承認通知者を施工業者に提示し、住宅改修の工事を依頼するものとする。
2 前条の規定は、工事に係る費用が承認を受けた金額より増額又は減額となる場合について準用する。
(住宅改修の完了)
第7条 利用者は、住宅改修の工事が完了したときは、施工依頼内容の完了を確認のうえ、承認通知書に記載する利用者負担額を施工業者に支払わなければならない。
2 施工業者は、利用者から前項の利用者負担額を受領したときは、当該利用者に利用者負担額受領に係る領収書を発行しなければならない。
(住宅改修費の支給申請)
第8条 利用者は、受領委任払いによる住宅改修費の支給を受けようとするときは、施工業者から施工依頼内容の完了について証明を受け、介護保険住宅改修費等受領委任払支給申請書兼工事完了証明書(第5号様式。以下「支給申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 施工業者は、受領委任払いによる住宅改修の支給を受けようとするときは、保険給付予定額(受領委任払い予定額)に係る請求書により村長に請求しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、住宅改修費の受領委任払いに関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第113号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。