○大玉村指定介護予防支援事業所運営規程
平成18年4月1日
告示第61号
(目的)
第1条 この規程は、大玉村指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者等に対する適切な指定介護予防支援の提供を確保するために必要な事項を定めることを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の職員は、利用者である要支援である利用者に対し、個々の解決すべき課題、その心身の状況や置かれている環境等に応じて保健・医療・福祉にわたる多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮するものとする。
(事業所の名称)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 大玉村指定介護予防支援事業所
(2) 所在地 福島県安達郡大玉村玉井字台36番地1
(職員の職、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
管理者は、事業所の職員の管理及び業務の管理を行うものとする。
(2) 保健師 1名
保健師は、介護予防マネジメントにあたるものとする。
(3) 主任介護支援専門員 1名
介護支援専門員は、介護支援専門員などの支援、介護支援専門員のネットワーク構築や支援困難事例などに対する助言にあたるものとする。
(4) 社会福祉士若しくは社会福祉主事
社会福祉士若しくは社会福祉主事は、総合相談・支援、権利擁護のための事業にあたるものとする。
(開所日及び開所時間)
第5条 事業所の開所日及び開所時間は、次のとおりとする。
(1) 開所日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く。
(2) 開所時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(指定介護予防支援の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 指定介護予防支援の提供の場所は、利用者宅、事務所相談室とする。
2 指定介護予防支援の提供方法、内容は次の各号のとおりとし、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第17条第4号に基づくものとする。
(1) 利用者の課題分析
(2) サービス担当者会議の開催
(3) 介護予防サービス計画の作成
(4) 介護予防サービス計画の説明及び同意
(5) 介護予防サービス計画の交付
(6) 個別サービス計画作成の指導及び報告の聴取
(7) 介護予防サービス計画の実施状況等の把握
(8) 介護予防サービス計画の実施状況等の評価
(9) モニタリングの実施
(10) 主治の医師等・介護保険施設等との連携
3 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。なお、指定介護予防支援の内容及び料金その他費用の額は、事業所の見やすい場所に提示する。
(事業の実施地域)
第7条 事業の実施地域は、大玉村の区域とする。
(緊急時における対応方法)
第8条 担当職員は、指定介護予防支援業務中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡するなどの措置を講ずるとともに、管理者に報告をし適切な指示を受けなければならない。
(その他運営に関する重要事項)
第9条 事業所に勤務する職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持しなければならない。
2 前項の職員が、職員でなくなった場合においても、在職中に知り得た利用者又はその家族の秘密は保持しなければならない。
3 事業所は、介護支援専門員等の資質向上を図るため、必要な研修の機会を確保しなければならない。
(補則)
第10条 この規程に定める事項のほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第49号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。