○大玉村妊婦健康診査の実施に関する条例

平成18年9月21日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、妊婦の健康保持とすこやかな出産を支援するため母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に規定する妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)を円滑に実施することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「妊婦」とは、妊娠中の女子で母子保健法第16条に定める母子健康手帳の交付を受けた者をいう。

(妊婦健診対象者)

第3条 妊婦健診対象者は、母子健康手帳を所持し、大玉村に住所を有する者とする。

2 前項に規定する場合であっても、配偶者のある妊婦の配偶者の住所が大玉村以外の市町村又は外国にある場合は、次の各号に掲げる場合を除き対象者としない。

(1) 配偶者が単身赴任の場合

(2) 別居していることにやむを得ない理由があると村長が認めた場合

(費用負担及び健診回数)

第4条 妊婦健診に係る費用の全部を大玉村が負担するものとする。ただし、その費用が、村が別に契約する医療機関(医療関係団体を含む。)との委託契約に基づく委託額を上回る場合は、その額を上限として負担する。

2 妊婦精密健康診査に係る費用は、村が別に契約する医療機関(医療関係団体を含む。)との委託契約に基づく金額を負担する。

3 前項に定める妊婦健診の回数は、次のとおりとする。

(1) 妊婦健康診査 1人につき15回以内

(2) 妊婦精密健康診査 1人につき1回

(妊婦健診の実施方法及び内容)

第5条 前条に定める妊婦健診は、村が別に契約する医療機関(医療関係団体を含む。)において実施するものとする。

2 妊婦が里帰り等やむを得ない理由で、村が契約する医療機関以外の医療機関で妊婦健診を受ける場合の費用については、前条に定める金額を上限として交付することができる。

(妊婦健診受診票の交付)

第6条 村長は、新たに母子健康手帳の交付を受ける妊婦に妊婦健診受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 既に他の市町村で母子健康手帳の交付を受けている妊婦が、本村に転入した場合には、転入時に受診票を交付するものとする。

(妊婦健診の受診)

第7条 妊婦健診を受けようとする者は、受診票を医療機関に提出するものとする。

2 第5条第2項の定めにより妊婦健診を受診する場合、村は、当該妊婦が受診を希望する医療機関に対し、妊婦健診実施の依頼をするものとする。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、妊婦健診等の実施に必要な事項は村長が別に定める。

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 平成18年9月30日現在、既に母子健康手帳の交付を受けている妊婦に係る妊婦健診の費用負担については、第4条の規定に関わらず、平成18年10月1日以降の妊婦健診について適用するものとする。

(平成19年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

大玉村妊婦健康診査の実施に関する条例

平成18年9月21日 条例第25号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成18年9月21日 条例第25号
平成19年6月25日 条例第20号
平成26年3月17日 条例第13号