○大玉村産業振興センター設置条例

平成18年12月19日

条例第32号

(目的)

第1条 大玉村の産業の振興と活性化を図るため、地方自治法第244条第1項の規定に基づき産業振興のための施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

大玉村産業振興センター

大玉村大山字新田9番地1

(使用料)

第3条 前条に掲げる施設の使用料は別表のとおりとする。

(使用の申請・許可)

第4条 この施設を使用するときは、あらかじめ村長に申請し、許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 村長は、特別の理由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者の指定)

第6条 産業振興センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第7条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 産業振興センターの使用許可に関する業務

(2) 産業振興センターの維持管理に関する業務

(3) 使用料の徴収に関する業務

(4) その他村長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第8条 指定管理者は、法令、条例、規則、その他村長が定めるところに従い、産業振興センターの管理を行わなければならない。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年条例第30号)

この条例は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

大玉村産業振興センター使用料

区分

使用料

直売コーナー

売上金額の25%以内

その他の施設

別に定める額

大玉村産業振興センター設置条例

平成18年12月19日 条例第32号

(平成30年3月8日施行)