○大玉村産業振興センター設置条例
平成18年12月19日
条例第32号
(目的)
第1条 大玉村の産業の振興と活性化を図るため、地方自治法第244条第1項の規定に基づき産業振興のための施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大玉村産業振興センター | 大玉村大山字新田9番地1 |
(使用の申請・許可)
第4条 この施設を使用するときは、あらかじめ村長に申請し、許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第5条 村長は、特別の理由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者の指定)
第6条 産業振興センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第7条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 産業振興センターの使用許可に関する業務
(2) 産業振興センターの維持管理に関する業務
(3) 使用料の徴収に関する業務
(4) その他村長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第8条 指定管理者は、法令、条例、規則、その他村長が定めるところに従い、産業振興センターの管理を行わなければならない。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第30号)
この条例は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成30年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
大玉村産業振興センター使用料
区分 | 使用料 |
直売コーナー | 売上金額の25%以内 |
その他の施設 | 別に定める額 |