○大玉村指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年8月2日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第131条の2の2第4項、第131条の3第4項、第131条の3の2第6項、第131条の4第5項、第131条の5第5項、第131条の6第5項、第131条の7第4項、第131条の8第4項、第131条の8の2第4項、第132条第4項、第140条の24第5項、第140条の25第5項、第140条の26第5項及び第140条の32第5項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(共生型地域密着型サービス事業者等の特例に係る別段の申出)
第2条の2 法第78条の2の2第1項ただし書及び第115条の12の2第1項ただし書の規定による別段の申出は、施行規則第131条の11の9第2項及び第140条の28の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(変更の届出等)
第3条 法第78条の5各項、第82条各項、第115条の15各項及び第115条の25各項の規定による届出は、施行規則第131条の13第5項、第133条第4項、第140条の30第5項及び第140条の37第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
2 法第78条の2の2第5項及び第115条の12の2第5項の規定による届出は、施行規則第131条の11の10第2項及び第140条の28の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。ただし、施行規則第131条の11の10第2項ただし書及び第140条の28の3第2項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、施行規則第131条の13の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(指定の更新)
第4条の2 第2条の規定は、法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに法第79条の2第1項の規定による指定の更新について準用する。
(指定介護予防支援の委託の届出)
第5条 施行規則第140条の35第1項及び第2項の規定による届出は、同条第4項に規定する厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他村長が必要と認める事項
(公示)
第7条 法第78条の11、第85条、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、施行規則第131条の14、第133条の2、第140条の31及び第140条の38に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(委任)
第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、令和4年6月17日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。