○大玉村農業集落排水施設利用促進事業利子補給等補助金交付要綱
平成18年10月31日
告示第106号
(目的)
第1条 この要綱は、農業集落排水事業の円滑な推進と施設利用の促進を図るため、農業集落排水処理施設区域内で、排水設備等の設置並びに排水設備と併せて生活環境の整備に要する資金の融資を受けようとする者(以下「申込者」という。)に対し、その工事資金(以下「資金」という。)の融資額に対する利子補給を行い、施設利用の促進を図ることを目的とする。
(融資)
第2条 融資は、みちのく安達農業協同組合(以下「金融機関」という。)が取り扱う次の融資資金とする。
(1) 下水道排水設備等設置資金
(2) 生活環境整備資金
(利子補給)
第3条 村は、申込者並びに金融機関、又は玉井第二地区農業集落排水施設維持管理組合を経由して、利子補給を行うものとする。
(補助の対象事業)
第4条 補助の対象とする事業は、農業集落排水処理施設区域内で、排水設備等の接続工事及びこれと併せて行う増改築などの生活環境整備の工事とする。
(対象者)
第5条 対象とする申込者は、農業集落排水処理施設区域内に居住(見込者含む。)している建築物の所有者又は排水設備等工事について当該建築物の所有者の同意を得た占有者とする。
(融資条件)
第6条 下水道排水設備等設置資金融資の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 貸付限度額 工事1件につき10万円以上50万円以下とし、1万円単位により村長が認定した額とする。ただし、融資回数は工事1件につき1回限りとする。
(2) 利子補給 全額
(3) 償還期間 5年以内
(4) 償還方法 元金均等償還
(5) 担保、保証人及び延滞利息 金融機関の定めるところによる。
2 生活環境整備資金融資の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 貸付限度額 工事1件につき10万円以上300万円以下とし、1万円単位により村長が認定した額とする。ただし、融資回数は工事1件につき1回限りとする。
(2) 利子補給 0.5%
(3) 償還期間 15年以内
(4) 償還方法 元金均等償還
(5) 担保、保証人及び延滞利息 金融機関の定めるところによる。
(融資の申込み)
第7条 申込者は、大玉村農業集落排水処理施設条例施行規則(平成7年規則第7号。以下「施行規則」という。)第2条第2項に規定する排水設備の承認申請の際に、排水設備等設置融資資金申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)に必要事項を記入し、村長に提出する。
2 施行規則第2条第3項の承認書を受けた申込者は、金融機関に承認書を提出し、融資貸付けの申請、確認を行うものとする。
3 金融機関は、前項の融資貸付けの可否について、村長に報告しなければならない。
(その他の利子補給)
第8条 申込者が、第2条に定める金融機関以外の金融機関の融資を希望するときは、直接申込者に利子補給をするものとする。
(事業計画の変更)
第9条 申込者は、申込書を提出した後、当該融資に係る事業計画を変更しようとするときは、申込書を再提出しなければならない。
(1) 融資資金をその目的以外に使用したとき。
(2) 虚偽の申請等の不正の事実が判明したとき。
(利子補給の返還)
第11条 村長は、前条各号のいずれかに該当するものとして繰上償還を指示した者に対し、利子補給金の返還を求めることができる。
(補則)
第12条 この要綱及び大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号)に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(大玉村農業集落排水施設利用促進事業補助金等交付要綱の廃止)
2 大玉村農業集落排水施設利用促進事業補助金等交付要綱(平成15年告示第9号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。