○大玉村住民基本台帳の閲覧等に関する事務取扱規程

平成18年11月14日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この規程は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号)に定めるもののほか、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付(以下「住民基本台帳の閲覧等」という。)に関する事務の取扱いについて定めるものとする。

(国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)

第2条 国又は地方公共団体の機関(以下「国等」という。)の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧にあっては、次に掲げる事項を明らかにした公文書若しくは住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書(第1号様式)の提出を求め閲覧させることができる。

(1) 当該請求をする国等の名称

(2) 請求事由(法令で定める事務の遂行のために必要である旨及びその根拠となる法令の名称、犯罪捜査等のための請求である場合にあっては、請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難である理由)

(3) 閲覧者の職名及び氏名

(4) 請求に係る住民の範囲

(5) 法令で定める事務の責任者の職名及び氏名

2 閲覧に当たっては、国等の職員たる身分を示す証明書の提示を求めるものとする。また、証明書に本人の顔写真が貼付されていない場合には、当該請求に係る国等に照会する等の方法により確認するものとする。

(個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)

第3条 個人又は法人から次に掲げる活動を行うために住民基本台帳の一部の写しを閲覧することが必要である旨の申出があったときは、住民基本台帳の一部の写しの閲覧についての公益性の判断に関する基準(平成18年総務省告示第495号)に照らして、公益性が高いと認めるときは、閲覧させることができる。

(1) 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究

(2) 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動

(3) 営利以外の目的で行う居住関係の確認として市長が定めるもの

2 前項の申出は、次に掲げる事項を明らかにした書類若しくは住民基本台帳閲覧申出書(第2号様式。以下「閲覧申出書」という。)及び誓約書(第3号様式)を提出して村長の承認を受けなければならない。

(1) 閲覧申出者の氏名及び住所

(2) 閲覧により知り得た事項の利用の目的

(3) 閲覧する者の氏名及び住所

(4) 閲覧事項の管理の方法

(5) 申出者が法人の場合にあっては、当該法人の役職員又は構成員のうち閲覧事項を取り扱う者の範囲

(6) 申出に係る住民の範囲

(7) 活動の責任者の氏名及び住所(申出者が法人の場合にあっては、当該責任者役職名及び氏名)

(8) 調査研究の実施体制

(9) 委託を受けた住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求にあっては、委託者の氏名又は名称及び住所

(閲覧申出者等の資格等の確認)

第4条 閲覧申出者及び閲覧者(以下「閲覧申出者等」という。)の資格等は、閲覧申出者等に対して住民基本台帳カード、旅券、運転免許証、その他官公署が発行した証明書(本人の顔写真が貼付されたものに限る。)又は村長が適当と認める書類の提示を求めて、確認するものとする。

2 前項により資格等の確認ができない場合は、閲覧者が本人であることを確認するため、郵便その他村長が適当と認める方法により当該閲覧者に対して文書で照会したその回答書(第4号様式)の提出及び村長が適当と認める書類の提示を求めて、確認するものとする。

(閲覧申出書内容の確認)

第5条 閲覧申出書に記載された内容が明確でない場合には、必要に応じ閲覧申出者等に質問をしてその内容につき確認するものとする。

(確認内容の補記及び閲覧記録の確認)

第6条 前条に規定する確認をしたときは、その確認内容及び方法を閲覧申出書の余白に記載するものとする。

2 閲覧者は、閲覧により住民基本台帳の一部の写しに記載されている事項を記録しようとするときは、住民基本台帳閲覧記録用紙(第5号様式)を用い、閲覧終了後、係員に提出して確認を受けなければならない。

(閲覧情報の管理及び廃棄)

第7条 閲覧申出者等は、閲覧により知り得た情報を閲覧申出書に記載した利用目的以外に使用してはならない。

2 閲覧申出者等は、閲覧記録用紙、転記物、コンピュータ等に入力した閲覧情報は、安全かつ適切に管理し、閲覧後1年以内に焼却又は消去等の方法により確実に廃棄しなければならない。

3 前項による処分等を行った閲覧申出者等は、速やかに住民基本台帳閲覧後状況報告書(第6号様式)を提出しなければならない。

(閲覧状況の公表)

第8条 村は、国等及び個人又は法人による住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について、毎年12月末日までに大玉村公告式条例(昭和30年大玉村条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して公表するものとする。ただし、国等による閲覧で、請求理由を明らかにすることが困難である場合を除く。

2 国等の閲覧状況の公表内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該請求をした国等の名称

(2) 当該事由の概要

(3) 閲覧の年月日

(4) 閲覧に係る住民の範囲

3 個人又は法人による閲覧状況の公表内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申出者の氏名(申出者が法人の場合にあっては、その名称及び代表者又は管理人の氏名)

(2) 利用目的の概要

(3) 閲覧の年月日

(4) 閲覧に係る住民の範囲

(住民票の写し等の交付請求)

第9条 住民票の写し等の交付請求については、住民票写し交付請求書(第7号様式。以下「請求書」という。)を提出させるものとする。

2 請求書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 請求者(代理人を含む。)の氏名及び住所

(2) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第11条第2号及び第3号に掲げる者の職務上の請求については、その者の資格に関する事項

(3) 写しの交付を受けようとする住民票に記載されている者の氏名及び住所

(4) 住民票の写しの交付を請求する具体的理由。ただし、請求者が当人又は当人が属する世帯に係る閲覧等を請求するときは、この限りでない。

3 住民票に記載されている者又はその者の同一世帯に属する者の代理人から住民票の写し等の交付の請求があった場合は、本人又は本人と同一世帯に属する者の署名のある委任状により代理人の資格の確認をするとともに、当該代理人の本人確認を行うものとする。

4 住民票に記載されている者又はその者と同一世帯に属する者以外の者から住民票の写し等の交付の請求があった場合(官公署からの請求があった場合を除く。)は、請求理由の疎明を求め、十分な審査を行うとともに、請求書を持参した者の本人確認を行うものとする。

(郵便又は電話による請求等)

第10条 郵便による住民基本台帳の閲覧等の請求があった場合においては、原則として第2条から前条の規定に準じて取り扱うものとする。

2 電話による住民票の記載事項に関する照会については、原則として応じないものとする。ただし、官公署の職員からの職務上の照会等やむを得ないものについては、照会者、照会の内容等の真偽を確認の上、これに応じることができる。

(消除された住民票の閲覧等)

第11条 消除された住民票の閲覧は、原則として応じないものとする。ただし、消除された住民票の写しの交付の請求があった場合においては、前2条の規定に準じて取り扱うものとする。

この規程は、公布の日から施行し、平成18年11月1日から適用する。大玉村住民基本台帳の閲覧等に関する事務取扱規程(昭和60年告示第23号)は廃止する。

(令和2年規程第3号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年規程第2号)

この規程は、令和4年6月17日から施行する。

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大玉村住民基本台帳の閲覧等に関する事務取扱規程

平成18年11月14日 告示第107号

(令和4年6月17日施行)