○大玉村高齢者短期入所運営事業実施要綱

平成18年12月14日

告示第123号

(目的)

第1条 この要綱は、疾病等により身体が虚弱な高齢者で日常生活を営むのに支障がある者又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる者(以下「要援護高齢者」という。)の介護者に代わって当該要援護高齢者を一時的に養護する必要がある場合に、当該要援護高齢者を一時的に特別養護老人ホーム又は養護老人ホーム(以下「実施施設」という。)に入所させ、もって、要援護高齢者及びその家族の福祉の向上に資する短期入所運営事業の適正な実施を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大玉村とする。ただし、この事業を運営する場合において、利用者、利用者負担金及び期間の決定の事務を除き、実施施設を設置する社会福祉法人に委託して実施するものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、第1条に規定するおおむね65歳以上の要援護高齢者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、本事業の対象外とすることができる。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定により要介護又は要支援と認定された者

(2) 感染症の疾患を有し他の入所者等に感染させるおそれがある者、精神上の障害があるため他の入所者に著しい迷惑を及ぼすおそれがある者及びその他この事業の対象として適当でないと認められる者

(入所の要件)

第4条 入所の要件は、次に掲げる理由であって、要援護高齢者の介護者が家庭において当該要援護高齢者を一時的に介護できないため、実施施設に一時的に入所させる必要があると村長が認めた場合とする。

(1) 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護及び学校等の公的行事への参加等の社会的理由

(2) 前号に定める社会的理由以外で村長が特に必要と認めた場合

(入所の期間)

第5条 入所の期間は、原則として7日以内とする。ただし、介護者の状況や家庭の事情により、村長が入所期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができる。

(利用の申請)

第6条 この事業の利用を希望する者は、高齢者短期入所利用(変更)申請書(第1号様式)により、村長に申請するものとする。

2 前項の申請書は、次の施設等を経由して申請することができる。

(1) 地域包括支援センター

(2) 社会福祉法人大玉村社会福祉協議会

(3) 指定居宅介護支援事業所及び指定居宅サービス事業所

(利用の決定)

第7条 村長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、実施施設の空ベット状況を確認し、入所の可否を決定するものとする。ただし、緊急を要する場合は、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。

2 村長は、前項の規定により入所の可否を決定したときは、高齢者短期入所利用(変更)決定通知書(第2号様式)又は高齢者短期入所利用(変更)申請却下通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、第1項の規定により利用対象者として決定をしたときは、高齢者短期入所利用者台帳(第4号様式)に登載するとともに、高齢者短期入所利用依頼書(第5号様式)により実施施設の長に通知するものとする。

(入所期間の延長)

第8条 前項の規定により利用の決定を受けた後、入所期間の延長等を必要とする場合については、前2条の規定を準用する。

(実績報告)

第9条 実施施設の長は、利用者の入所期間が終了したときは、速やかに高齢者短期入所利用実績報告書(第6号様式)を村長に提出するものとする。

(費用の負担)

第10条 村長は、実施施設に入所させた要援護高齢者の入所に要する経費を支弁する。

2 利用者は、入所に要する費用の1割及び食費等の実費相当額を負担するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)に属する者については、食費等実費相当額のみを負担するものとする。

(服務の心得)

第11条 実施施設の従業者は、利用者の人格を尊重し、当該利用者の心身の状態及び家庭の状況等に配慮して、その業務を適切に遂行しなければならない。

2 実施施設の従業者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、平成19年1月1日から施行する。

2 大玉村老人短期入所(ショートステイ)運営事業実施要綱(平成7年告示第25号)は廃止する。

(平成28年告示第107号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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大玉村高齢者短期入所運営事業実施要綱

平成18年12月14日 告示第123号

(平成28年4月1日施行)