○大玉村生活機能支援員設置要綱

平成19年3月19日

告示第17号

(目的)

第1条 保健福祉事業を効果的・効率的に実施するため、大玉村生活機能支援員(以下「支援員」という。)を設置し、村民の健康保持増進及びリハビリテーションによる生活機能の向上を図ることを目的とする。

(支援員の選任)

第2条 支援員はこの事業にふさわしい人格と専門的技術を有する者を選任し、村長が委嘱する。

(職務)

第3条 支援員の職務は、次に掲げる事項とする。

(1) 発達障害児のリハビリテーション

(2) 発達障害児を持つ親の生活支援

(3) 高齢者に対する自立生活支援

(4) 生きがいデイサービスの事業支援

(5) 特別支援教育に対する助言・指導

(6) 介護保険法に基づく事業協力

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業協力

(8) その他保健福祉事業に必要な事項

(任期)

第4条 支援員の任期は1年以内とし、再任を妨げない。

(秘密保持)

第5条 支援員は、職務上知り得た秘密を保持しなければならない。

2 前項の支援員が支援員でなくなった場合においても、在職中に知り得た秘密は保持しなければならない。

(報償及び費用弁償)

第6条 支援員には、月額250,000円を超えない範囲で報償費を支給する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年告示第15号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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大玉村生活機能支援員設置要綱

平成19年3月19日 告示第17号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年3月19日 告示第17号
平成25年3月4日 告示第15号