○あだち地方地域自立支援協議会要綱
平成19年3月28日
告示第61号
(協議会の共同設置)
第1条 二本松市、本宮市及び大玉村(以下「構成市村」という。)は、障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の10の規定に基づき、共同して地域自立支援協議会を設置する。
(名称)
第2条 この地域自立支援協議会は、あだち地方地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(執務場所)
第3条 協議会の執務場所は、福島県二本松市金色403番地1、二本松市役所内とする。
(協議会の職務)
第4条 協議会の職務は、次のとおりとする。
(1) 相談支援事業の中立性及び公平性の確保に関すること。
(2) 困難事例への対応のあり方に関すること。
(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること。
(4) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。
(5) 障害者福祉に関する計画の策定及び見直しに対する具申に関すること。
(6) その他障害者福祉サービスの具体化に関すること。
(組織及び委員の選任方法)
第5条 協議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、障害者の福祉又は保健に関する学識経験を有する次の各号に掲げる者であって、かつ、委員としてふさわしい者のうちから、構成市村の長が協議により定めた者について、二本松市長がこれを委嘱する。
(1) 相談支援事業者
(2) 障害福祉サービス事業者
(3) 医療関係者
(4) 保健関係者
(5) 教育関係者
(6) 雇用機関関係者
(7) 企業関係者
(8) 障害者
(9) 障害者団体関係者
(10) その他地域ケアに関し学識経験を有する者
3 委員に欠員が生じたときは、二本松市長は、速やかにその旨を二本松市を除く構成市村(以下「関係市村」という。)の長に通知するとともに、前項の例により当該委員を選任する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第7条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、毎年度1回開催するものとする。ただし、二本松市長が必要と認めるとき又は委員の要請があったときは、随時に開催することができる。
2 会議は、会長が招集する。ただし、新たに組織された協議会の最初に開催される会議は、二本松市長が招集する。
3 会議は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。
4 会議は、会長が議長となり、会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(障害者福祉担当者連絡会)
第9条 協議会の協議、対応等を詳細かつ円滑に行うため、協議会に障害者福祉担当者連絡会(以下「連絡会」という。)を置くことができる。
2 連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。
(負担金)
第10条 協議会に要する経費に充てるための構成市村の負担金の額は、構成市村の長の協議により決定するものとする。
2 関係市村は、前項の規定により決定した負担金を二本松市に納入するものとする。
3 前項の規定による負担金の納入の時期については、構成市村の長がその協議により定める。
(協議会に関する二本松市の予算の執行)
第11条 協議会に要する経費については、二本松市の歳入歳出予算の定めるところにより執行するものとする。
(負担金の精算)
第12条 二本松市長は、各年度において協議会に要する経費の予算に残額が生じた場合においては、関係市村の負担金の額を翌年度において精算できるものとする。
(経費の執行状況)
第13条 二本松市長は、各年度の出納閉鎖後速やかに、協議会に要する経費の予算の執行状況を関係市村の長に通知するものとする。
(要綱の改廃)
第14条 二本松市長は、この要綱を改廃しようとするときは、あらかじめ関係市村の長と協議しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、協議会の事務に関し必要な事項は、二本松市長が関係市村の長と協議し別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。