○大玉村意思疎通支援事業実施要綱

平成19年3月29日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第22条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)とその他の者との意思疎通を支援するために手話通訳者又は要約筆記者(地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)別記6の4(2)アに規定する「手話通訳者」又は同イに規定する「要約筆記者」。以下「意思疎通支援者」という。)を派遣、又は意思疎通支援者による遠隔手話等を実施し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、自立と社会参加の促進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は大玉村とする。

2 大玉村地域生活支援事業の実施に関する規則(平成18年規則第24号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、一般社団法人福島県聴覚障害者協会(以下「協会」という。)に委託するものとする。

(派遣対象者)

第3条 この事業の対象者となるものは、規則第20条に定める障害者等で大玉村に住所を有する者とする。

(派遣の範囲)

第4条 この事業による意思疎通支援者の派遣は、次に掲げる事項に対して行うものとする。

(1) 聴覚障害者等の医療・職業・教育その他の生活に関すること。

(2) 公共団体及び公共的団体が実施する事業に関すること。

(3) その他村長が特に聴覚障害者等の社会参加の促進に資すると認める場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の対象としない。

(1) 宗教・政治活動に関すること。

(2) 営利を目的とした活動に関すること。

(派遣の申請)

第5条 本事業に基づく意思疎通支援者の派遣を受けようとする者は、事前に所定の申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、申し込むものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

第6条 村は、前条の申請書を受理した場合には、速やかに内容を審査し、協会に対して意思疎通支援者の派遣を指示するものとする。

(業務報告書)

第7条 実施機関は、派遣業務が完了したときは、速やかに意思疎通支援者派遣業務報告書を大玉村長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 意思疎通支援者は業務の遂行に当たっては次の各号を遵守しなければならない。

(1) 聴覚障害者等の人権を尊重し、その信条等によって差別的取り扱いをしてはならない。

(2) 業務上知り得た情報を本事業以外の目的に使用し又は、第三者に提供してはならない。

(3) 積極的に研修などに参加し、自己研鑚に努めるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年告示第15号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第54号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第126号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

大玉村意思疎通支援事業実施要綱

平成19年3月29日 告示第62号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年3月29日 告示第62号
平成26年1月31日 告示第15号
平成28年3月29日 告示第54号
令和4年4月1日 告示第126号