○大玉村農林産物加工場管理運営要綱
平成19年5月14日
告示第63号
(目的)
第1条 この要綱は、アットホームおおたま設置条例(平成6年条例第1号)第2条に掲げるアットホームおおたま旧館の一部を大玉村農林産物加工場(以下「加工場」という。)に改修したため、加工場の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用時間)
第2条 加工場の利用時間は、原則として午前8時から午後8時までとする。
2 村長が必要と認めるときは、前項の限りでない。
(使用申請)
第3条 加工場を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用期日3日前までに使用申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第4条 加工場の使用者は、管理者の指示に従うとともに、使用後は清掃及び火気始末を完全にし、使用報告書(第2号様式)により報告しなければならない。
(使用料)
第5条 加工場の使用料は、別表のとおりとする。
2 加工場の使用料は、別に定める納入通知書により村に前納しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 村長は、特別の理由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(その他必要な事項)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成19年5月14日から施行する。
附則(平成21年告示第100号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第53号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第175号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
大玉村農林産物加工場使用料
区分 | 使用料 |
調理室 | 1日 2,000円 |
缶詰加工室 | 1日 2,000円 |
茸乾燥室 | 1日 2,000円 |
食用油脂製造関連機器 | 1日 2,000円 |
その他施設 | 1日 2,000円 |
備考
1 使用時間が4時間以内であるときの使用料は、上記の使用料の2分の1の額とする。
2 茸乾燥機を使用する場合は、灯油の費用を使用者が実費負担するものとする。