○大玉村農林産物加工場管理運営要綱

平成19年5月14日

告示第63号

(目的)

第1条 この要綱は、アットホームおおたま設置条例(平成6年条例第1号)第2条に掲げるアットホームおおたま旧館の一部を大玉村農林産物加工場(以下「加工場」という。)に改修したため、加工場の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用時間)

第2条 加工場の利用時間は、原則として午前8時から午後8時までとする。

2 村長が必要と認めるときは、前項の限りでない。

(使用申請)

第3条 加工場を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用期日3日前までに使用申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。

2 前項にかかる使用許可の決定をしたときは、使用許可書(第1号様式)を使用者に交付しなければならない。

(遵守事項)

第4条 加工場の使用者は、管理者の指示に従うとともに、使用後は清掃及び火気始末を完全にし、使用報告書(第2号様式)により報告しなければならない。

(使用料)

第5条 加工場の使用料は、別表のとおりとする。

2 加工場の使用料は、別に定める納入通知書により村に前納しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 村長は、特別の理由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(その他必要な事項)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成19年5月14日から施行する。

(平成21年告示第100号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第53号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第175号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

大玉村農林産物加工場使用料

区分

使用料

調理室

1日 2,000円

缶詰加工室

1日 2,000円

茸乾燥室

1日 2,000円

食用油脂製造関連機器

1日 2,000円

その他施設

1日 2,000円

備考

1 使用時間が4時間以内であるときの使用料は、上記の使用料の2分の1の額とする。

2 茸乾燥機を使用する場合は、灯油の費用を使用者が実費負担するものとする。

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大玉村農林産物加工場管理運営要綱

平成19年5月14日 告示第63号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成19年5月14日 告示第63号
平成21年8月21日 告示第100号
平成30年4月26日 告示第53号
平成31年2月15日 告示第12号
令和4年6月17日 告示第175号