○大玉村工事請負契約に係る予定価格の事前公表に関する事務取扱要綱
平成19年8月31日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、入札及び契約手続の公正・透明性のより一層の向上を図るため、大玉村財務規則(平成26年規則第17号)に基づき、大玉村が発注する建設工事等の予定価格の事前公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 入札前に予定価格を公表する工事は、大玉村が発注するすべての工事とする。ただし、村長が予定価格を公表しないことが適当と判断する工事については、入札前に予定価格を公表しないことができるものとする。
(事前公表の時期及び方法)
第3条 予定価格の事前公表は、次に掲げる時期に行うものとする。
(1) 条件付一般競争入札に付す場合は、入札の公告に予定価格を記載することにより公表するものとする。この場合における公告は、予定価格調書の作成後に行うものとする。
(2) 指名競争入札に付す場合は、指名通知書に予定価格を記載することにより公表するものとする。この場合における指名通知は、予定価格調書の作成後に行うものとする。
(予定価格を上回る入札の取扱い)
第4条 入札参加者が、予定価格を上回る金額で入札した場合は、当該入札は失格とする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、予定価格の事前公表に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年9月1日以降起工するものから適用する。
附則(平成26年告示第96号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。