○大玉村条件付一般競争入札心得
平成19年8月31日
告示第95号
(目的)
第1条 大玉村が発注する建設工事に係る条件付一般競争入札による入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、法令に定めるもののほか、この心得の定めるところにより入札しなければならない。
(入札保証金)
第2条 入札保証金は免除する。ただし、落札者の決定の通知を受けた者が契約を締結しないときは、見積に係る金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の3に相当する金額を納付しなければならない。
(入札の方法等)
第3条 入札参加者は、入札公告、大玉村工事請負契約約款、設計図書、仕様書、契約の方法及び入札の条件等を熟知のうえ入札しなければならない。
2 入札参加者は、入札書及び宣誓書(以下「入札書等」という。)を書留又は配達記録郵便若しくは持参提出の方法により提出しなければならない。
3 入札参加者は、入札書等を封筒に入れ封印(裏面割印)し、封筒表面には開札日、工事番号、工事名及び入札書等在中の旨を、裏面には入札参加希望者の商号又は名称及び会社所在地を記載するものとする。
4 入札参加者は、一度提出された入札書等の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
(入札の辞退)
第4条 入札参加者は、入札書等を提出した日から入札執行の完了までの間に、入札を辞退するときは、入札辞退届(別紙様式)を郵送若しくは持参提出すること。
(公正な入札の確保)
第5条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他法令の規定に抵触する行為を行ってはならない。
(開札)
第6条 開札は、入札公告に示す日時及び場所において、公告番号順に行うものとする。
2 開札は、入札等制度審査委員会委員の立会いの下、企画財政課長が行う。
3 開札したときは、直ちに入札書等を確認し、無効又は失格の入札を行った者の有無を確認の後、無効又は失格の入札を除き最低価格の入札をした者の入札金額及び入札者名を落札候補者として読み上げるものとする。
4 落札候補となるべき同価の入札をしたものが2人以上あるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の9の規定により、入札者又はその代理人がくじを引き落札候補者を決定するものとする。
5 落札候補者が決定したときは、事後審査を行った後、速やかに落札者に決定した旨を電話等確実な方法により通知するものとする。
6 入札の結果、落札者が決定しなかった場合は、再度公告をし、改めて入札を行うものとする。
7 前項の規定に基づく再度公告による入札の結果、落札者が決定しなかった場合は、随意契約への移行は行わず、入札参加者以外の者による指名競争入札に移行するものとする。
(入札参加の制限)
第7条 前条の規定にかかわらず、開札の結果、大玉村条件付一般競争入札実施要綱(平成19年告示第93号)第3条第3項に該当したときは、その後の入札には参加することができない。
(入札書の無効)
第8条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格のない者が入札した入札書
(2) 入札公告に示す指定日以外の日に到着、提出された入札書
(3) 入札事項又は価格を表示しない入札書
(4) 同一の入札参加者が2通以上提出した入札書
(5) 記名押印を欠く入札書
(6) 金額を訂正した入札書
(7) 誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書
(8) 宣誓書を提出しない者が入札した入札書
(9) 入札に関する条件等に違反した入札
(10) 入札等制度審査委員会において談合等の事実が確認された場合の入札書
(11) 設計図書、仕様書を閲覧しない者がした入札書
(12) 上記(1)から(11)に掲げるもののほか、入札公告、入札心得において示した入札条件に違反して入札した入札書
2 入札等制度審査委員会において、談合等の事実が確認されなかった場合であっても、談合等の疑いが払拭できないとされた場合は、その入札書を無効とする。
(契約保証金等)
第9条 契約保証金の納付等については、別に定めるところによる。
(契約書等の提出)
第10条 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約権者が指示する契約書案に住所・氏名その他必要な事項を記載し、これに記名押印し、関係書類を添えて落札決定の日から7日以内に、これを契約権者に提出しなければならない。
2 落札者が、前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は落札決定後速やかに契約者が指示する請書を提出しなければならない。ただし、契約者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(質問及び異議の申立)
第11条 入札参加者は、この心得に疑義がある場合は、その疑義について入札前において質問することができる。
2 入札書等の提出後、この心得についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
附則
この心得は、平成19年9月1日以降に起工の決定を行うものについて適用する。
附則(平成21年告示第8号)
この心得は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第77号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第120号)
この心得は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第108号)
この心得は、令和4年6月17日から施行する。
附則(令和7年告示第65号)
この心得は、令和7年4月1日から施行する。