○大玉村パブリック・コメント制度実施要綱
平成19年9月26日
告示第109号
(目的)
第1条 この要綱は、パブリック・コメント制度に関し、基本的な事項を定めるとともに、村民の村政への積極的な参加を促進し、政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を図り、村民との協働による村づくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、パブリック・コメント制度とは、村の基本に関わる施策、計画、条例等(以下「施策等」という。)を立案する過程で、その施策等の案の趣旨、内容その他必要な事項を村民に公表し、これらに対して提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、意見等に対する村の考え方を公表することで、村民の意見を村政に反映させる機会を確保する一連の手続きをいう。
(実施機関)
第3条 この要綱に基づきパブリック・コメント制度を実施する機関(以下「実施機関」という。)は、村長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、水道事業管理者とする。
(対象)
第4条 パブリック・コメント制度の対象となる施策等は、次に掲げるものとする。ただし、法令に基づくもの、迅速性、緊急性を要するもの及び軽微な変更等については、この限りでない。
(1) 村の基本的な施策に関する条例等の制定又は改廃
(2) 村の基本構想及び基本的な施策に関する計画の策定又は改定
(3) 公の施設の建設や改築に係る計画の策定又は変更
(4) その他村長が特に必要と認めたもの
(意見提出者)
第5条 この要綱に基づき意見等を提出できるものは、次に掲げるものとする。
(1) 村内に住所を有する者
(2) 村内に事業所又は事務所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 村内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 村内に存する学校に在学する者
(5) その他パブリック・コメント制度に係る事案に利害関係を有する者
(施策等の案の公表)
第6条 実施機関が施策等の立案をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、施策等の案を公表しなければならない。
2 前項の規定により施策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる関係資料を公表するように努めるものとする。ただし、大玉村情報公開条例(平成17年条例第25号)第6条各号に規定する不開示情報に該当するものは除く。
(1) 施策等の案を作成した趣旨及び目的並びに経緯
(2) 施策等の案の作成に際し整理した村の考え方や論点
(3) 村民が施策等の案を理解するために必要な関係資料
(公表の方法等)
第7条 施策等の案の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 実施機関の所管課等での閲覧又は配布
(2) 「広報おおたま」への掲載
(3) 村ホームページへの掲載
(4) その他実施機関が適当と認める方法
(意見等の募集及び提出方法)
第8条 実施機関は、施策の案の公表の前に、提出期間(1ヶ月以上を原則とする。)、提出先、提出方法、その他意見等の提出に必要な事項を定め、施策等の案の公表時に明示しなければならない。
2 前項に規定する意見の提出方法は、書面による提出、郵便、ファクシミリ、電子メール、その他実施機関が定める方法とする。
3 意見等を提出する者は、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者名とする。)並びに電話番号を明らかにしなければならない。
(意見等の反映)
第9条 実施機関は、提出された意見等を十分考慮し、施策等について意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、提出された意見等に対する考え方をまとめたもの、意見等を踏まえて施策の案を修正した場合はその修正内容を公表するものとする。ただし、公表することにより個人又は法人の権利、その他正当な利益を害する恐れがあるものについては、この限りではない。
4 意見等を提出した本人に対する個別の回答は行わない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、パブリック・コメント制度の実施に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。ただし、施行の日において、策定に着手している施策等で、早急に最終的な意思決定を行う必要があるものについては適用しない。