○大玉村特別支援学校等就学支援費支給条例

平成19年12月14日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第8章に定める特別支援学校及び特別支援学級(以下「特別支援学校等」という。)に就学する児童を扶養する保護者に、特別支援学校等就学支援費(以下「支援費」という。)を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「児童」とは、村外の特別支援学校等に就学する者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、児童の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に保護するものをいう。

(受給資格)

第3条 本村に居住している保護者は、この条例の定めるところにより、支援費を受けることができる。

2 支援費の支給を受けようとする者は、村長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

3 村長は、前項の認定をしたときは、本人に通知するものとする。

4 第2項の認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を消滅する。

(1) 保護者でなくなったとき。

(2) 保護者が本村に居住しなくなったとき。

(3) 保護する児童が死亡したとき。

(4) 保護する児童が前条第1項の規定に該当しなくなったとき。

5 受給者は、前項各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(支給額及び支給方法)

第4条 支援費は、月を単位として支給するものとし、その額は、別表左側に定める所在地に応じ、それぞれ同表右側に掲げる額とする。ただし、これによりがたい場合は村長が別に定める。

2 支援費の支給は、受給資格を認定した日の属する月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

3 支援費は、毎年9月及び3月(以下「支給月」という。)にそれぞれその月までの分を支払う。ただし、受給資格をさかのぼって認定した場合における支給月に支払うべきであった支援費又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその月までの支援費は、支給月でない月であっても支払うことができるものとする。

4 村長は、前項の支給額を決定したときは、速やかに保護者に通知するものとする。

(支援費の返還)

第5条 村長は、偽り又は不正の手段により支援費の支給を受けた者があるときは、その者に対し既に支給した支援費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日以降の就学について適用する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

特別支援学校等の所在地

支給月額

本宮市、二本松市の特別支援学校等

3,000円

本宮市、二本松市以外の特別支援学校等

5,000円

大玉村特別支援学校等就学支援費支給条例

平成19年12月14日 条例第29号

(平成21年3月19日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年12月14日 条例第29号
平成21年3月19日 条例第11号