○おおたま定住促進対策ネットワーク設置要綱

平成16年5月25日

告示第49号

(目的)

第1条 安達太良山麓の豊かな自然がもたらす豊富な水、肥沃な大地、良好な自然環境と国道4号を基軸とする地理的交通条件等を背景に、「人は活力の源」との原点に立って、定住人口の増加対策に関連する諸施策の積極的推進を図るため、これまでに無い新たな行政手法を取り入れて「民間の活力」と「行政の誘導策」を共に協議できる機関を創設する。そして相互の情報等の交換を通して、官民一体となって効果的な定住促進対策を見い出し実行していくことを目的に、おおたま定住促進対策ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を設置する。

(組織)

第2条 ネットワークは、大玉村と本村内において宅地造成等を計画・実行している宅地建物取引業者等(以下「民間企業者等」という。)をもって組織する。

2 ネットワークに加入しようとする民間企業者等は、おおたま定住促進対策ネットワーク加入申出書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の規定に基づく申出書の提出があった場合は、当該申出書を審査するとともにネットワークの構成員の過半数の賛同を得たときに、加入を認めるものとする。

4 村長は、前項の規定により加入の可否を決定したときは、おおたま定住促進対策ネットワーク加入決定(却下)通知書(様式第2号)により申出者に通知するものとする。

(会議)

第3条 定住促進対策に係る具体的な情報交換等を行うため、ネットワーク会議(以下「会議」という。)を開催する。

2 会議は、村長が必要に応じて招集する。

3 ネットワークの構成員は、必要に応じて所属する社員等を会議に出席させる事ができる。

(役割)

第4条 民間企業者等は、行政のもつ各種施策データを最大限に活用し、豊富な経験とノウハウをもって積極的な宅地開発を展開する。また、同区画内の未分譲地がある場合は早期完売に向けてPR等の営業活動を強化する。さらに、効率的な事業の推進を図るための具体的な行政支援策について提案する。

2 村は、安心して定住できる条件整備を総合的に推進するとともに、特色ある各種子育て支援関連施策等の積極的PR活動を行う。

(具体的取り組み)

第5条 ネットワークでは相互の情報交換を通して、次の具体的な取り組みを行う。

(1) ネットワーク活動の効率的推進

 民間企業者等との日常的な情報交換を積極的に展開するため、政策推進課を窓口として相互の連携強化を図りながら、官民一体の効率的な活動を推進する。

 相互の連絡調整を円滑に進めるためのマニュアルを作成する。

 複数の関係部署にまたがる行政情報を効率的に提供できるよう工夫する。

(2) 情報の共有化

 既存宅地造成区画の実態調査を実施し、関連する情報の共有化を進める。なお、情報の共有化を進めるにあたっては、「行政のホームページ」を活用した住宅関連情報の発信等について検討する。

 官民一体となった対策を実現するため、土地建物物件情報を一元的に提供する体制について検討する。

 できる範囲での各民間企業者等の顧客情報等に関する情報交換を実施する。

(3) 情報収集活動

具体的な定住促進施策の指針とするため、村民等に対する意向調査などの情報収集活動を行う。

(4) 総合的な住宅対策の充実

 若者の多様なニーズに対応できる民間賃貸住宅の建設促進

 空き家の有効活用を図るシステムづくり

 公営住宅の建設計画

(事務局)

第6条 おおたま定住促進対策ネットワークの事務局は、政策推進課に置く。

(その他)

第7条 その他必要な事項等については、その都度会議において決定する。

この要綱は、平成16年5月25日から施行する。

(平成19年告示第114号)

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(令和2年告示第142号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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おおたま定住促進対策ネットワーク設置要綱

平成16年5月25日 告示第49号

(令和2年8月18日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成16年5月25日 告示第49号
平成19年10月1日 告示第114号
令和2年8月18日 告示第142号