○大玉村条件付一般競争入札及び契約に係る情報の公表に関する要綱

平成19年10月16日

告示第122号

(目的)

第1条 大玉村が、条件付一般競争入札の方法により発注する建設工事等の入札及び契約に係る公表に関し、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「適正化令」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。

(公表の対象)

第2条 公表は、条件付一般競争入札により発注する工事請負等を対象とする。

(公表の内容)

第3条 公表する事項は、次に掲げるとおりとする。

(2) 入札参加資格がないと認めた者の商号又は名称及びその理由

(3) 入札者の商号又は名称及び各入札者の入札金額並びに落札者の称号又は名称及び落札金額

(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第8号の規定により随意契約とした場合においては、見積者の商号又は名称及び見積者の見積金額並びに契約の相手方の商号又は名称及び契約金額

(5) 適正化令第7条第2項第6号に掲げる事項

(6) 予定価格

(7) 契約の内容

(ア) 契約の相手方の商号又は名称及び住所

(イ) 工事の名称、場所、工事種別及び概要

(ウ) 工事着手の時期及び完成の時期

(エ) 契約金額

(公表の時期)

第4条 公表は、議会の議決に付すべき契約以外の契約については、契約の相手方及び契約金額決定の日後遅滞なく、様式第1号により公表するものとする。

2 議会の議決に付すべき契約については、本契約締結後1週間以内に公表するものとする。

(公表の方法)

第5条 公表の方法は、村掲示板に公示するほか、閲覧方式及び村ホームページにおいて公表する。

2 公示及びホームページによる公表は、契約の相手方及び契約金額決定の日後速やかに行い、その期間は15日間とし、閲覧による公表期間は、公表した日の翌日から1年間とする。

3 閲覧場所は、企画財政課とし、閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。

(閲覧書類の保存)

第6条 この要綱による公表に要した書類の保存期間は、入札執行の翌日から3年間とする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年9月1日から適用する。

(平成27年告示第82号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和7年告示第64号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

画像

大玉村条件付一般競争入札及び契約に係る情報の公表に関する要綱

平成19年10月16日 告示第122号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成19年10月16日 告示第122号
平成27年3月23日 告示第82号
令和7年3月14日 告示第64号