○大玉村在宅重度障害者対策事業要綱
平成19年7月1日
告示第142号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅重度障害者又は当該障害者のいる家庭に対し、治療材料等を給付する事により、在宅重度障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で「在宅重度障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けることができる者のうち同手帳に記載されている障害の級別が、1級若しくは2級の者、又はこれらと同程度の障害を有する者であって、次の各号のすべてに該当する者をいう。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具(平成18年厚生労働省告示第529号)に掲げる「ストマ用装具」の交付を受けることができる者を除く。
(1) 在宅の65歳未満の者
(2) 障害が下肢の障害、体幹の障害又はこれらに準ずる者
(3) 知覚障害、膀胱、直腸障害その他運動機能障害等を有する者で、現に褥瘡、尿路感染症、膀胱炎、排泄障害等の顕著な症状を有し、又は予防のため日常生活において医療的処置を必要とする者
(給付)
第3条 大玉村は、村の区域内に住所を有する在宅重度障害者(その家族を含む。)に対し治療材料等を給付するものとする。ただし、治療材料等の品目及び限度額は、「福島県重度障がい者支援事業費補助金交付要綱」によるものとする。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院又は診療所に入院している者
(2) 厚生労働大臣の指定する独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関に入院、入所委託されている者
(3) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者であるとき。
(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を受けている者であり、同条第2項第3号の給付を受けたとき。
(受給者証の確認)
第7条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年1回村長の定める期間内に受給者証を村長に提出して、引き続き受給者であることの確認を受けなければならない。
(受給者証の再交付)
第8条 受給者は、受給者証を破損し、又は失ったときは、在宅重度障害者対策事業受給者証再交付申請書(第3号様式)を村長に提出し、その交付を申請することができる。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 大玉村の区域内で居住地を変更したとき。
(1) 第2条に規定する在宅重度障害者でなくなったとき。
(2) 大玉村の区域内に住所を有しなくなったとき。
2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに前項の返還届書に受給者証を添えて届け出なければならない。
(給付及び支払)
第11条 村長は、受給者に対し在宅重度障害者対策事業給付券(以下「給付券」という。)(第6号様式)を発行する。
2 受給者は、給付券により別表に定める品目の物品を村長が指定する販売業者から購入するものとする。
3 村長は、販売業者から在宅重度障害者対策事業給付請求書(第7号様式)の提出があったときは、速やかに支払いを行うものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、要綱の実施に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成22年告示第14号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第21号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第124号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第16号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第125号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第144号)
この要綱は、令和4年6月17日から施行する。
附則(令和6年告示第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
区分 | 給付品目 |
在宅重度障害者治療材料 | 両面バンソーコー・消毒液・脱脂綿・油紙・ネル・ゴム手袋・バンソーコー・ガーゼ・綿球・ピンセット・安楽尿器・バット・浣腸液・紙おむつ・おむつカバー・円座・医療用ソフトシーツ・清拭剤 ただし、対象障害者1人につき月額3,000円を限度とする。 |
人工肛門・人工膀胱造設者衛生器材 | 人工肛門及び人工膀胱造設者用の接着式装具・ベルト・入浴パック・皮膚保護用パック・リング・腹巻・医療用ソフトシーツ・伸縮性バンソーコー・消毒液・消毒綿・洗浄液パック・採尿パック・両面粘着シート・脱臭剤・ガーゼ・油紙 ただし、対象障害者1人につき月額4,000円を限度とする。 |