○大玉村木造住宅耐震診断者派遣事業実施要綱

平成19年6月27日

告示第85号

(目的)

第1条 この要綱は、村内に存する木造住宅の所有者が当該住宅の耐震診断(補強計画を含む。以下「耐震診断等」という。)を希望する場合、予算の範囲内において建築士等を派遣して耐震診断等を実施することにより、住宅の地震に対する安全性の確保・向上を図り、もって震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている一般診断法(以下「一般診断法」という。)に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を診断することをいう。

(2) 補強計画 耐震診断の結果を踏まえ、耐震性を向上させる壁等の補強箇所の明示や概算工事費の算出をいう。

(3) 耐震診断者 耐震診断等を行うものをいう。なお、耐震診断者は、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく登録を受けた建築士事務所に所属する同法第5条に規定する一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を有するもので、かつ、福島県が実施する木造住宅耐震診断等のための講習会を受講したもののうち、耐震診断者名簿に登録されたものとする。

(対象住宅)

第3条 耐震診断者の派遣対象となる木造住宅(以下「対象住宅」という。)は、村内に存し、次の各号に掲げる要件にすべて該当するものとする。

(1) 所有者が自ら居住する住宅

(2) 工事の着手が昭和56年5月31日以前にされた戸建て住宅

(3) 在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁工法等による木造3階建て以下の住宅

(4) 村長が別に定める重点的に対策が必要な地区等にある住宅(次のいずれかに該当する住宅)

 大玉村耐震改修促進計画に位置づけられた緊急輸送路、避難路又は避難場所等沿線の住宅

 60歳以上の高齢者及び災害時要援護者等が居住する住宅

 障がい者等が居住する住宅

 通学路沿線の住宅

 積極的に耐震診断を行い地区の耐震化に貢献する住宅

 大玉村地震防災マップ等により建物の被害が大きいと想定される地区にある住宅

(5) 過去に、この要綱に基づく耐震診断等を受けていない住宅

(派遣の申込み)

第4条 この要綱に基づき耐震診断者の派遣を希望する対象住宅の所有者(当該対象住宅が共有に係るものである場合は、当該共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1人をいう。)は、構造的に独立した棟毎に、大玉村木造住宅耐震診断者派遣申込書(様式第1号)により村長に申し込まなければならない。

(派遣の決定)

第5条 村長は、前条の規定による派遣の申し込みがあったときは、派遣する耐震診断者を決定し、その旨を大玉村木造住宅耐震診断者派遣決定通知書(様式第2号)(以下「通知書」という。)により当該申込者(以下「派遣依頼者」という。)に通知するものとする。

2 村長は、通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。

(派遣の辞退)

第6条 派遣依頼者は、通知書を受けた後において耐震診断者の派遣を辞退するときは、速やかに大玉村木造住宅耐震診断者派遣辞退届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(派遣決定の取り消し)

第7条 村長は、派遣依頼者が次のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第1項の派遣の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき

(2) その他村長が不適当と認める事由が生じたとき

2 村長は、前項の規定により派遣の決定を取り消したときは、その理由を付けて、大玉村木造住宅耐震診断者派遣取消通知書(様式第4号)により当該派遣依頼者に通知するものとする。

(耐震診断者の派遣)

第8条 村長は、第5条第1項の耐震診断者を決定したときは、速やかに当該耐震診断者を派遣しなければならない。

(派遣に要する費用)

第9条 耐震診断者の派遣に要する費用は、村が支払うものとする。

(派遣依頼者の費用負担額)

第10条 耐震診断者の派遣を受けた派遣依頼者は、1回の診断につき、別表に定める負担額を耐震診断終了後に村に支払うものとする。

(業務の委託)

第11条 村長は、本事業に関する業務の全部又は一部を適当と認める専門機関に委託することができる。

(診断等の結果の通知)

第12条 受託機関は、耐震診断等の結果を、耐震診断等結果通知書(様式第5号)により当該派遣依頼者に送付するとともに村長に報告するものとする。

(派遣依頼者に対する情報の提供、助言及び勧告)

第13条 村長は、派遣依頼者に対して、耐震診断等の結果に基づき対象住宅の地震に対する安全性の確保のために必要な限度において、情報の提供、助言及び勧告を行うことができる。

(耐震診断者等の責務)

第14条 耐震診断者及び当該業務の関係者は、本事業に関し、職務上知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。

2 耐震診断者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 当該耐震診断等に関し、派遣依頼者から直接、金銭を受け取ること

(2) 派遣依頼者に対し、不必要な改修を勧めること

(3) その他、耐震診断者としてふさわしくない行為を行うこと

3 耐震診断者の所属する建築士事務所(当該建築士事務所の開設者等が関係する建設会社を含む。)は、当該耐震診断者が耐震診断等を行った住宅の耐震改修工事及びこれらに類する工事を行ってはならない。

(補則)

第15条 この要綱の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年告示第50号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第87号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和4年告示第105号)

この要綱は、令和4年6月17日から施行する。

別表(第10条関係)

住宅の規模

負担額

住宅の延床面積 120m2未満

6,250円

住宅の延床面積 120m2以上200m2未満

6,600円

住宅の延床面積 200m2以上

7,300円

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大玉村木造住宅耐震診断者派遣事業実施要綱

平成19年6月27日 告示第85号

(令和4年6月17日施行)