○大玉村木造住宅耐震改修支援事業実施要綱

平成20年6月23日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、木造住宅の耐震性の向上を図り、地震に強いむらづくりを推進するため、村内に存する木造住宅の耐震改修工事を実施する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号。以下、「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 国土交通省住宅局建築指導課監修、財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」又は「精密診断法」により、地震に対する安全性を診断することをいう。

(2) 耐震基準 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4に規定する基準又は建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第8条第3項第1号に基づき国土交通大臣が定める基準(平成18年国土交通省告示第185号「地震に対する安全上耐震関係規定に準じるものとして国土交通大臣が定める基準」)をいう。

(3) 上部構造評点 建築物の各階、各方向について、第1号又は第2号に定める方法等により算出した、保有耐力を必要耐力で除した値のうち、最小のものをいう。

(4) 一般耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の住宅を1.0以上に補強又は改修を行う工事をいう。

(5) 簡易耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満の住宅を0.7以上1.0未満に補強又は改修を行う工事をいう。

(6) 部分耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満の住宅について、主たる居室に特化して補強又は改修を行う工事で、知事が別に定める技術基準に適合させるものをいう。

(7) 現地建替工事 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の住宅を解体し、同一敷地内(同一敷地内であると認められる場合を含む)に現行基準(新耐震基準(平成12年政令第221号))を満たす住宅を新築することをいう。

(8) 避難路沿道 大玉村耐震改修促進計画に位置付けられた避難路の沿道をいう。

(9) 事業者 この要綱の定めにより補助金の交付を受けて、自らが所有する住宅耐震改修工事を行う民間住宅の所有者をいう。

(補助の対象となる住宅等)

第3条 補助の対象となる木造住宅及びその所有者は、村内に存し、次の各号に掲げる要件にすべて該当するものとする。

(1) 所有者が自ら居住する専用又は併用住宅(住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のもの)であるもの。

(2) 工事の着手が昭和56年5月31日以前で、在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁工法等による木造3階建て以下のもの。

(3) 平成17年7月1日付けの福島県木造住宅耐震診断(一般診断法)実施要領又は同要領に準拠して耐震診断を実施した結果、耐震基準を満たさないもの。

(4) 補助金の交付決定年度内に、耐震改修工事が完了するもの。

(5) 村税を滞納していないこと。

2 現地建替工事を行う場合においては、前項の規定のほか、次の要件を満たすものとする。

(1) 避難路沿道に存するもの。

(2) 現地建替え後の住宅は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域外に存するもの。

(3) 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第1項に規定する住宅等を新築する行為であって、同条第5項の規定に基づく公表に係るものでないこと。

(村の補助)

第4条 村長は、予算の範囲内において、木造住宅の耐震改修工事を実施する村民に対して、耐震改修工事に要する経費の一部を補助することができる。

(補助の対象となる経費)

第5条 補助の対象となる経費は、耐震改修工事(耐震改修工事に直接関係のない内外装工事等を除く)に要した費用とする。

(補助金の交付額等)

第6条 住宅耐震改修に対する助成額は、次に掲げる工事の区分に従い、当該各項に定める額とする。

(1) 一般耐震改修工事 耐震改修工事に要する費用の5分の4以内かつ1,000,000円以内の額。

(2) 簡易耐震改修工事 耐震改修工事に要する費用の5分の4以内かつ600,000円以内の額。

(3) 部分耐震改修工事 耐震改修工事に要する費用の5分の4以内かつ600,000円以内の額。

(4) 現地建替工事 現地建替工事に要する費用の5分の4以内かつ1,000,000円以内の額。

(申請書の様式等)

第7条 規則第4条第1項の規定による補助金等の交付の申請は、大玉村木造住宅耐震改修支援事業補助金交付申請書(様式第1号)により行うものとし、その提出期限は耐震改修工事に着手する前に村長に提出しなければならない。

2 規則第4条第1項第3号に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 耐震改修又は建替工事見積書

(2) 耐震診断結果報告書

(3) 耐震補強・改修計画書

(4) 現地建替工事計画書(案内図、平面図等、工事内容を示すもの)

(5) 補助対象建築物(補強又は建替部分)の工事着手前の写真

(6) 設計者の建築士免許証の写し

(7) 納税証明書(村税に滞納が無い証明書)

(8) 補助対象住宅の登記簿謄本(現地建替工事の場合)

(9) 前各号に掲げるもののほか、その他村長が必要と認める書類

(変更承認の申請等)

第8条 補助金の交付決定後において、事業内容及び補助金額を変更する場合は、大玉村木造住宅耐震改修支援事業補助金変更交付申請書(様式第2号)により、村長が指示する日までに行うものとする。

2 規則第6条第1項の規定に基づき中止及び廃止の承認を受けようとする場合は、大玉村木造住宅耐震改修支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第10条の規定による実績報告は、大玉村木造住宅耐震改修支援事業実績報告書(様式第4号)に次に定める書類を添えて、事業完了の日(事業廃止について村長の承認を受けた場合においては、承認を受けた日)から起算して30日を経過した日、又は、補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(1) 建築士が発行する住宅耐震改修証明書

(2) 要した費用を証するもの(工事等契約書の写し)

(3) 工事出来型図及び工事出来型写真(施工前、施工中、施工後を各2枚程度)

(4) 耐震改修工事により設計目標値及び耐震基準を満たしていることが確認できるもの

(5) 検査済証の写し(建築確認申請が必要な場合)

(6) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付の請求)

第10条 補助金交付の決定の通知を受けた補助事業者は、補助事業が完了した場合は、大玉村木造住宅耐震改修支援事業補助金交付請求書(様式第5号)を速やかに村長に提出しなければならない。

(会計帳簿等の整備等)

第11条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収支状況が判明する書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(書類の提出部数)

第12条 この要綱による申請書及び申請書に添付すべき書類の部数は、1部とする。

(施行の細目)

第13条 この要綱の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成20年6月23日から施行する。

(平成22年告示第51号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第88号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年告示第114号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第127号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第86号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第106号)

この要綱は、令和4年6月17日から施行する。

(令和6年告示第95号)

この要綱は、令和6年6月1日から施行する。

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大玉村木造住宅耐震改修支援事業実施要綱

平成20年6月23日 告示第72号

(令和6年6月1日施行)