○大玉村学校の第三者評価委員会設置要綱
平成20年5月27日
教委告示第3号
(設置の目的)
第1条 文部科学省からの「第三者評価ガイドラインの策定に向けた実地検証(地方実施型)」の委託を受け、第三者評価の実施について検討するため、大玉村学校の第三者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、第三者評価の実施に関する次の各号に掲げる事項について検討し、その結果を教育委員会に報告する。
(1) 評価組織・方法
(2) 「第三者評価ガイドライン(素案)」の適切性・妥当性について
(3) その他評価の実施に関すること
(組織)
第3条 評価委員会は、委員5名をもって組織する。
2 委員は、有識者等のうちから、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から平成22年3月31日までとする。
(委員長等)
第5条 評価委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故ある時は、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要に応じ関係者に資料の提出を求め、又は関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聞くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 評価委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。
(委任規定)
第9条 この要綱に定めるものの他、評価委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年5月27日から施行する。
附則(平成21年教委告示第9号)
この要綱は、平成21年7月15日から施行する。