○大玉村学校の第三者評価者設置要綱
平成20年5月27日
教委告示第4号
(設置の目的)
第1条 文部科学省から「第三者評価ガイドラインの策定に向けた実地検証(地方実施型)」の委託を受け、学校に対する第三者評価を行うため、大玉村学校の第三者評価者(以下「評価者」という。)を置く。
(職務)
第2条 評価者は、次の各号に掲げる事項について学校を評価し、学校及び教育委員会に対する意見、提言を含む評価報告書にとりまとめ、学校及び教育委員会に提出する。
(1) 学校経営計画の状況
(2) 自己評価及び学校関係者評価の実施状況
(3) 組織運営の状況
(4) その他学校経営に関すること
(評価者)
第3条 評価者は、4名とする。
2 評価者は、学校評価及び学校経営を含む学校教育について専門的な立場で評価することができる者で、学校及び教育委員会の運営に直接関係のない者から、大玉村学校の第三者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の推薦により、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 評価者の任期は、委嘱の日から平成22年3月31日までとする。
(評価活動)
第5条 評価者は、評価委員会が定める評価スケジュールに従い、評価活動を実施する。
(報告書)
第6条 評価者は、評価の結果を評価報告書にまとめ、2月末日までに学校及び教育委員会へ提出する。
(守秘義務)
第7条 評価者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報償等)
第8条 評価者には、学校訪問等の評価活動1回につき、20,000円を支払う。
2 評価報告書の執筆者には、報告書1枚につき10,000円を支払う。ただし、報告書は、3枚以内とする。
3 旅費は、一般職の例により支払うものとする。
(庶務)
第9条 第三者評価の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。
(委任規定)
第10条 この要綱に定めるものの他、第三者評価の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年5月27日から施行する。
附則(平成21年教委告示第8号)
この要綱は、平成21年7月15日から施行する。