○大玉村スクールソーシャルワーカー運営協議会設置要綱
平成20年5月27日
教委告示第5号
(設置の目的)
第1条 大玉村のスクールソーシャルワーカーの効果的な活用のあり方について協議するため、大玉村スクールソーシャルワーカー運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、スクールソーシャルワーカーの活用方法等に関する次の各号に掲げる事項について検討する。
(1) スクールソーシャルワーカーの効果的な配置
(2) スクールソーシャルワーカーの児童生徒への働きかけのあり方
(3) スクールソーシャルワーカーと関係機関等との効果的な連携のあり方
(4) スクールソーシャルワーカー活用事業の検証・評価に関すること。
(組織)
第3条 運営協議会は、委員10名をもって組織する。
2 委員は、有識者等のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 委員の報酬及び費用弁償の額は無償とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の末日までとする。
(会長等)
第5条 運営協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。
3 会長に事故ある時は、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会長は、必要に応じ関係者に資料の提出を求め、又は関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聞くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 運営協議会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。
(委任規定)
第9条 この要綱に定めるものの他、運営協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年教委告示第6号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。