○大玉村スクールソーシャルワーカー設置要綱
平成20年5月27日
教委告示第6号
(趣旨)
第1条 問題を抱えた児童生徒に対し、適切な課題把握と解決に向けた計画作成を行い、当該児童生徒が置かれた環境へ働きかけたり、関係機関とのネットワークを活用したりするなど、多様な支援方法を用いて課題解決を図っていくことを目的とするスクールソーシャルワーカーの設置に関し、必要な事項を定める。
(設置)
第2条 大玉中学校にスクールソーシャルワーカー1名を置く。
(職務)
第3条 スクールソーシャルワーカーは、教育委員会の指導・監督の下に概ね次の職務を行う。
(1) 問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働きかけ
(2) 福祉関係機関や団体とのネットワークの構築、連携及び調整
(3) 学校内におけるチーム体制の構築及び支援
(4) 保護者、教職員等に対する支援、相談及び情報提供
(5) 教職員等への研修活動
(6) その他校長が必要と認めること
2 配置校における勤務は、配置校の校長の指示を受ける。村内の小学校において勤務する場合も同様とする。
(任用)
第4条 スクールソーシャルワーカーは、教育委員会が任用する。
(身分)
第4条の2 スクールソーシャルワーカーの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任期)
第5条 スクールソーシャルワーカーの任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任は妨げない。
(勤務条件)
第6条 スクールソーシャルワーカーの勤務条件は、週4回以内、1回あたり6時間程度を原則とする。ただし、学校の実態に応じて弾力的に運用できるものとし、具体的な勤務条件は配置校の校長が定めるものとする。
(報酬等)
第7条 スクールソーシャルワーカーの報酬、手当及び費用弁償については、大玉村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第23号)の定めるところによる。
(守秘義務)
第8条 スクールソーシャルワーカーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(災害補償)
第9条 スクールソーシャルワーカーの公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年福島県市町村総合事務組合条例第16号)の定めるところによる。
第10条 この要綱に定めるもののほか、スクールソーシャルワーカーの設置に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年教委告示第5号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委告示第5号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。