○大玉村学校関係者評価委員会設置要綱
平成20年6月27日
教委告示第9号
(設置の目的)
第1条 大玉村公立幼稚園、小・中学校(以下「学校等」という。)が行う自己評価の結果を評価することを通じて、自己評価の客観性・透明性を高めるとともに、学校・家庭・地域が学校の現状と課題について共通理解を深め、相互の連携を促すとともに、学校運営の改善への協力を促進することを目的に、学校等に学校関係者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、学校等の自己評価の結果及び今後の改善方策、重点目標や評価項目等のあり方等について評価し、その結果を園長及び校長に報告する。
(組織)
第3条 評価委員会は、評価委員5名以内をもって組織する。
2 評価委員会に委員長及び副委員長を置き、評価委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委嘱)
第4条 評価委員は、園長及び校長の推薦に基づき教育委員会が委嘱する。
2 園長及び校長は、大玉村公立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則(平成23年教委規則第1号)第4条で規定する学校運営協議会委員の内から、評価委員の推薦を行うものとする。ただし、園長及び校長が特に必要と認める場合は、学校運営協議会委員以外から推薦を行うことができる。
(任期)
第5条 評価委員の任期は、委嘱の日から2年間とする。ただし、評価委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 評価委員は、再任することができる。
(報酬)
第6条 委員の報酬は、無償とする。
(会議)
第7条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。ただし、評価委員の任期満了等に伴い新たに組織された評価委員会の最初に開催される会議は、園長又は校長が招集する。
2 会議は、評価委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要に応じ学校に資料の提出を求め、又は関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聞くことができる。
4 評価委員会は、評価を行うに先立ち、保育活動や授業、学校行事等の参観、施設及び設備の観察、園長又は校長など教職員や園児、児童生徒との意見交換や対話を行うことができる。
(守秘義務)
第8条 評価委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 評価委員会の庶務は、各学校において処理する。
(委任規定)
第10条 この要綱に定めるものの他、評価委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成28年教委告示第4号)
この要綱は、平成28年3月18日から施行する。