○大玉村「おおいなる田舎の道と水路」整備事業実施要綱
平成17年12月16日
告示第102号
(目的)
第1条 この要綱は、村と地域住民が協働により生活環境を整備し、より住みよい村づくりを推進するため、地域住民自ら施工する工事に関し、村が資材を支給し、住環境整備並びに地域住民の連帯を図ることによって、よりよい村づくりを進めることを目的とする。
(該当工事)
第2条 この要綱に基づき工事ができるものは、次に掲げるものとする。
(1) 村道整備(舗装・敷砂利・側溝布設・横断工・掛け蓋工・グレーチング等)
(2) 農道整備(同事業内容)
(3) 水路整備(土側溝の整備・漏水箇所の整備・取水施設の整備等)
(4) その他村長が必要と認めた工事
(申請等)
第3条 施工希望者(区民・受益者等)は、事業の必要性について関係行政区長等(以下「区長」という。)と協議するものとする。
2 区長は、当該工事が適当であると認めた場合、所定の申請書(様式第1号)により、村長に申請を行うものとする。
(施工許可)
第4条 村長は、申請が適当であると認めた場合、その旨を申請者である区長へ通知するとともに、希望資材を支給するものとし、不適当と認めた場合は理由を付し区長に通知する。
(工事施工)
第5条 工事施工にあたっては、区長は施工方法等について村長と十分協議し、村が監督のもと、工事の安全を確保するものとする。
(事故等の対応)
第6条 村長は、労務提供者である住民に対し、予め傷害保険等に加入させ事故発生の際は補償するものとし、保険料については、村負担とする。
2 区長は、事故が発生した際には速やかに村長に報告するものとする。
(完了報告)
第7条 区長は工事が完了後、速やかに所定の報告書(様式第2号)に関係書類(材料納品書等)を添えて、村長へ事業完了報告を行うこととする。
(重機使用)
第8条 施工に際し重機の使用が必要な場合は、申請書にその旨を記載し、承認を得たうえで重機借上げ等を行うこととし、重機の借上料については、別に定める額(福島県土木部発行「建設機械等損料算定表」)により支給する。
(完了検査)
第9条 村長は事業完了報告を受理したうえで、速やかに完了検査を行う。
(資材等支給の取消又は返還)
第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、資材支給の決定を取り消し、既に支給した資材等に相当する金額の全部若しくは一部の返還を区長に命ずることができるものとする。
(1) 申請書その他の書類の内容に虚偽の記載をしたとき。
(2) 資材等支給決定の内容、又は条件に従った工事が施工されていないとき。
(3) 資材等を他の用途に使用したとき。
(その他)
第11条 その他、必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年12月16日より施行する。
附則(令和4年告示第61号)
この要綱は、令和4年6月17日から施行する。