○大玉村議会基本条例
平成20年9月30日
条例第28号
地方分権改革による地方自治体の権限が拡大したことに伴ない、自らの判断と責任において、行財政運営の改善、充実、簡素化、効率化を推進すると共に、公正の確保及び透明性の向上並びに住民参加の充実が求められている今日、議会の担うべき役割や責任は益々重大になっている。
大玉村議会は、日本国憲法に定める地方自治の本旨の実現の為、二元代表制の一翼を担う議事機関として、自治体の意思決定、政策立案、行財政運営の監視と、その権限・役割を認識し、大玉村民の福祉の向上の為、多様な意見を反映し得る合議制機関としての議会づくりとその権能を充分に発揮し、提案、議決、執行、評価における論点、争点を明らかにし、広く村民に公開し、その付託に応えるものとする。
議会はこれらの使命を達成する為、村民の参加を推進すると共に、議員の自己研鑽と資質の向上、公平、公正、透明な議会運営を図り、活力有る村政伸展の為、ここに大玉村議会基本条例を制定するものである。
(目的)
第1条 この条例は、二元代表制の下、議会及び議員の活動原則等を定め、合議制機関としての議会の役割を明らかにするとともに、議会に関する基本的事項を定めることにより、地方自治の本旨に基づき村民の負託に応え、もって村民福祉の向上と、公平、公正、透明な民主的村政を推進し、活力ある豊かな村づくりの実現に寄与することを目的とする。
(議会の活動の原則)
第2条 議会は、次に掲げる原則に基づいて活動しなければならない。
(1) 公平、公正、透明性を確保し、村民に開かれた議会を目指すこと。
(2) 村民の多様な意見を把握し、行政に反映できる村民参加の議会運営を目指すこと。
(3) 村民の意見を集約し、政策提言、政策立案の強化に努めること。
(4) 村民本位の立場から、行政運営を適正に監視、評価すること。
(5) 議会運営は、村民にわかりやすい視点、方法で行うこと。
(議員の活動原則)
第3条 議会が言論の場であること及び合議制機関であることを認識し、議員間の自由な討議を重んじること。
2 村政の課題全般について村民の意見を的確に把握するとともに、自己の資質を高める不断の研鑽によって、村民全体の奉仕者、代表者としてふさわしい活動をすること。
3 議会の構成員として、一部団体及び地域の代表にとどまらず、村民全体の福祉の向上を目指して活動すること。
(村民と議会の関係)
第4条 議会は村民に対し、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議会は、本会議、常任委員会のほか、すべての会議を原則公開とする。
3 議会は、村民による請願及び陳情等、村民の多様な意見を把握し、政策提案に位置づけるとともに、政策形成に反映させるよう努めるものとする。
4 議会は、広報紙、議会報告会等を通じ、議会運営の内容、結果を村民に十分説明し、その責任を果たすとともに広く村民の意見を聴取して、議会運営の改善を図るものとする。
(村長と議会の関係)
第5条 議会の本会議における、議員と村長及び執行機関の職員(以下「村長等」という。)との質疑応答は、論点及び争点を明確にして行うものとする。
2 議長から本会議及び委員会に出席を要請された村長等は、議長及び委員長の許可を得て、議員の質問に対して、反問することができる。
3 二元代表制の下、議員は、村長等との立場及び機能の違いを踏まえ、議会活動を行わなければならない。
(監視及び評価の義務)
第6条 議会は、村長の行政執行について、事前又は事後に監視する責務を有する。
2 議会は、本会議における審議、議決等を通じて、村民に村長の行政執行内容について評価を明らかにする責務を有する。
(政策立案、政策提案及び政策提言)
第7条 議会は、村の政策水準の向上を図るため、政策立案機能の強化に努め、条例の提案、議案の修正等の政策提案を行うとともに村長等に対して政策提言を行う。
(議員の討論による合意形成)
第8条 議会は、議員による討論の場であることを十分認識し議員相互間の自由討論により、合意形成に努めるとともに村民に対する説明責任を十分果たさなければならない。
(政策討論会)
第9条 議会は、村政に関する政策及び課題に対して、共通認識及び合意形成を図り、もって、政策立案、政策提言を推進するため、政策討論会を開催するものとする。
(常任委員会)
第10条 常任委員会は、議会における政策立案及び政策提案を積極的に行うものとする。
(研修及び調査研究)
第11条 議会は、政策提言及び政策立案能力の向上を図るため、研修を実施する。
2 議会は、研修の充実強化として、広く各分野の専門家、村民等との研修会を開催するものとする。
3 議員は、政策提言及び政策立案能力の向上のため、研修及び調査研究に努めるものとする。
(広報委員会の充実)
第12条 広報機能の充実のため、議員で構成する広報委員会を設置する。
(議会図書室)
第13条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努めるものとする。
(議会事務局)
第14条 議会は、政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため議会事務局の調査・法制機能の充実を図るものとする。
(議員の政治倫理)
第15条 議員は、高い倫理的義務が課せられていることを深く自覚し、地方自治法を遵守し、品位の保持に努めなければならない。
(議員の定数及び報酬)
第16条 議員の定数及び議員報酬は、別に条例で定める。
2 議員定数及び議員報酬の改正に当たっては、村政の課題及び将来展望を的確にとらえ、村民の多様な意見を集約し、それらを十分に考慮するとともに、総合的に検討する。
3 議員定数及び議員報酬の条例改正案は村民の直接請求があった場合を除き、改正理由の説明を付けて、議員が提案するものとする。
(議会及び議員の責務)
第17条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びに、これらに基づいて制定される条例、規則、規程等を遵守して議会を運営し、もって村民を代表する合議制機関として村民に対する責任を果さなければならない。
2 議会は、この条例を改正するに当っては、全議員が賛同する場合にあっても、本会議において改正の理由を説明しなければならない。
附則
この条例は、平成20年10月1日から施行する。