○大玉村地域包括支援センター設置条例
平成20年12月11日
条例第33号
(目的及び設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46の規定に基づき、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安全のために必要な援助を行い、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的に、大玉村地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(圏域)
第2条 センターの圏域は、大玉村とする。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 大玉村地域包括支援センター |
位置 | 大玉村玉井字台36番地1 |
(管理及び運営)
第4条 センターの管理及び運営は、村長が行う。
2 村長は、センターの管理及び運営の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。
(業務)
第5条 センターの業務内容は次のとおりとする。
(1) 包括的支援事業
ア 介護予防のケアマネジメントに関すること。
イ 介護保険外のサービスを含む高齢者や家族に対する総合的な相談・支援に関すること。
ウ 被保険者に対する虐待の防止、早期発見等の権利擁護事業等に関すること。
エ 支援困難ケースの対応など包括的・継続的ケアマネジメントに関すること。
オ 介護保険制度における横断的・多面的な支援に関すること。
(2) 指定介護予防支援事業
ア 指定介護予防支援事業所として、要支援者のケアマネジメントに関すること。
(利用対象者)
第6条 センターを利用することができる者は、村内に住所を有する介護保険の被保険者及びその家族等とする。
(運営協議会)
第7条 センターの公正性及び中立性の確保とその他センターの円滑かつ適正な運営を図るために、大玉村地域包括支援センター運営協議会を設置する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、管理運営その他この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日より施行する。
附則(令和6年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。