○大玉村地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成20年12月11日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法の規定の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

乙種区域

地域未来投資促進法第9条第1項に規定する工場立地特例対象区域(大玉村の区域に限る。以下「大玉村工場立地特例対象区域」という。)に定める下記以外の区域

100分の10以上

100分の15以上

丙種区域

大玉村工場立地特例対象区域に定める大玉第一工業団地及び大玉第二工業団地の区域

100分の1以上

100分の3以上

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

大玉村地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定…

平成20年12月11日 条例第34号

(平成30年3月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成20年12月11日 条例第34号
平成30年3月8日 条例第9号