○大玉村耕作放棄地解消対策協議会設置要綱
平成20年11月10日
告示第117号
(設置)
第1条 大玉村内の耕作放棄地及び遊休農地(以下「耕作放棄地等」という。)を解消するための総合的な方策を検討し、耕作放棄地等の活用と発生防止を図るため、大玉村耕作放棄地解消対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 耕作放棄地等の解消方策に関すること。
(2) 耕作放棄地等の活用及び発生防止に関すること。
(3) その他目的達成のために必要と認められること。
(組織)
第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、村長をもって充て、副会長は委員の中から会長が指名する。
3 委員は30人以内とし、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 村の職員 3人以内
(2) 農業委員会委員 15人
(3) みちのく安達農業協同組合の代表者 1人
(4) 土地改良区の代表者 1人
(5) その他必要と認められる者 10人以内
(任務)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任する委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長の職務)
第5条 会長は、協議会を主宰し、総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長がこれを召集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、農政課及び農業委員会事務局に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年11月10日から施行する。