○大玉村税等徴収嘱託員設置条例

平成21年3月19日

条例第2号

(設置)

第1条 村税及び国民健康保険税の徴収事務の効率的な運営を図るため、大玉村税等徴収嘱託員(以下「徴収嘱託員」という。)を置くことができる。

(身分)

第2条 徴収嘱託員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(報酬等)

第3条 徴収嘱託員の報酬、手当及び費用弁償については、大玉村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第23号)の定めるところによる。

(公務災害補償)

第4条 徴収嘱託員の公務災害補償は、市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年福島県市町村総合事務組合条例第16号)の規定を適用する。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、徴収嘱託員に関し必要な事項は、村長が別に規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年条例第40号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大玉村税等徴収嘱託員設置条例

平成21年3月19日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成21年3月19日 条例第2号
令和元年12月16日 条例第40号