○大玉村介護保険サービス利用者負担軽減対策事業実施要綱

平成21年3月24日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護保険サービスの利用者のうち、低所得者に係る利用者負担額の軽減事業(以下「事業」という。)を行い、介護保険サービスの利用を促進し、居宅で自立した日常生活を営むことができるよう支援を行うことにより、村民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大玉村(以下「村」という。)とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、村が行う介護保険の要介護及び要支援被保険者であって、大玉村介護保険条例(平成12年条例第2号)第2条第1項第1号第2号及び第3号に規定する保険料率の適用を受けている者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく介護扶助の対象者、及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定による被措置者は除くものとする。

(事業対象サービス)

第4条 介護サービス費の軽減は、訪問介護、介護予防訪問介護、訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護、通所介護、介護予防通所介護、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションの利用者とする。

(事業対象利用者負担額)

第5条 事業の対象となる利用者負担額は、利用者負担額から高額介護サービス費の支給及び高額介護予防サービス費の支給が適用される場合は、それらの額を控除して得た額とする。

(軽減の額)

第6条 前条の事業対象利用者負担額に対する軽減の額は、4分の1以内の額とする。

(申請及び決定)

第7条 申請の方法は利用者本人及びその家族とし、大玉村介護保険サービス利用者負担軽減申請書[兼給付請求書](様式第1号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、速やかに大玉村介護保険サービス利用者負担軽減給付決定通知書(様式第2号)により、交付決定するものとする。

3 第1項に規定する申請は、利用者本人及びその家族の同意等により、利用施設等を経由して申請することができるものとする。

4 第1項及び第2項に係る申請、決定、有効期限等の手続きは、大玉村介護保険条例施行規則(平成12年規則第7号)第26条の規定を準用するものとする。

(支払方法)

第8条 支払方法は、償還払いとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

2 大玉村介護保険サービス利用者負担軽減対策事業実施要綱(平成12年告示第113号)は廃止する。

(平成23年告示第78号)

この要綱は、平成23年7月1日から施行し、同月サービス利用分から適用する。

(平成26年告示第33号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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大玉村介護保険サービス利用者負担軽減対策事業実施要綱

平成21年3月24日 告示第44号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成21年3月24日 告示第44号
平成23年6月24日 告示第78号
平成26年2月18日 告示第33号