○大玉村虐待等防止地域協議会設置要綱
平成21年3月25日
告示第45号
(設置)
第1条 児童虐待、高齢者虐待、障害者虐待及び配偶者暴力(以下「虐待等」という。)の防止、早期発見、早期対応その他必要な措置を講ずるため、大玉村虐待等防止地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(1) 児童虐待 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定するものをいう。
(2) 高齢者虐待 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定するものをいう。
(3) 障害者虐待 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者に対し、高齢者虐待と同様の行為等を行うことをいう。
(4) 配偶者暴力 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定するものをいう。
(所掌事項)
第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 虐待等の通報又は届出があった場合の対応、支援に関すること。
(2) 虐待等の防止に関する情報交換、啓発活動、研修会等に関すること。
(3) 虐待等の実態調査に関すること。
(4) その他被害者の権利利益の擁護に関すること。
(組織)
第4条 協議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、別表1に掲げる関係機関、関係団体から、虐待等の防止に関して識見を有する者を村長が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門委員会等)
第8条 協議会に次の専門委員会を置くことができる。
(1) 児童虐待防止委員会(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2に規定する要保護児童対策地域協議会を兼ねる。)
(2) 高齢者虐待防止委員会
(3) 障がい者虐待防止委員会
(4) 配偶者等虐待防止委員会
2 専門委員会は、別表2に定める関係機関・関係団体に所属するものをもって充てる。
3 専門委員会は、虐待等を受けた被害者の実態把握及び支援方針の検討、関係機関との連携の強化及びその他体制の整備を図るものとする。
4 専門委員会はその活動状況を協議会に報告するものとする。
(支援担当者会議)
第9条 虐待等が発生したとき又は虐待等の通告を受けたとき、迅速かつ適切に対処するため、別表2に規定する関係機関等の担当者による支援担当者会議(以下「担当者会議」という。)を設置する。
2 担当者会議は、虐待等に対する具体的な支援の内容等を検討するため、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 虐待等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。
(2) 虐待等の被害者並びにその養護者への支援の経過及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。
(3) 虐待等に対する担当者の役割分担の決定及び共通認識の確保に関すること。
(4) 虐待等を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関すること。
(5) 虐待等に対する介入方法及び援助に関すること。
(6) その他、担当者会議の設置目的を達成するために必要な事項
3 担当者会議は、健康福祉課長が招集する。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、健康福祉課及び大玉村地域包括支援センターにおいて処理し、児童福祉法第25条の2第4項の要保護児童対策調整機関を兼ねるものとする。
(守秘義務)
第11条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会及び専門委員会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成25年告示第68号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表1(第4条第2項関係)
区分 | 関係機関、関係団体等の名称 |
行政・教育関係 | 福島県中央児童相談所 福島県県北保健福祉事務所 大玉村教育委員会 大玉村小中学校校長会 |
保健・医療関係 | 安達医師会 管内介護老人福祉施設、管内介護老人保健施設 |
警察・司法関係 | 郡山北警察署本宮分庁舎 福島法務局(人権擁護) 安達広域行政組合南消防署 |
関係団体 | 大玉村社会福祉協議会 大玉村民生児童委員協議会 大玉村老人クラブ連合会 福島県あだち地域相談センターあだたら |
その他 | その他村長が必要と認める者 |
別表2(第8条第2項関係)
専門委員会 | 児童虐待防止委員会 | 高齢者虐待防止委員会 | 障がい者虐待防止委員会 | 配偶者虐待防止委員会 |
関係機関・団体等 | ・福島県中央児童相談所 ・福島県北保健福祉事務所 ・大玉村教育委員会 ・大玉中学校 ・玉井小学校 ・大山小学校 ・玉井幼稚園 ・大山小学校 ・郡山北警察署本宮分庁舎 ・大玉村社会福祉協議会 ・大玉村民生児童委員協議会 | ・福島県北保健福祉事務所 ・郡山北警察署本宮分庁舎 ・老人福祉施設 ・老人保健施設 ・大玉村老人クラブ連合会 ・大玉村社会福祉協議会 ・大玉村民生児童委員協議会 | ・福島県県北保健福祉事務所 ・郡山北警察署本宮分庁舎 ・NPO法人大地 | ・福島県県北保健福祉事務所 ・本宮警察署 ・大玉村婦人会 |