○大玉村法定外予防接種実施要綱
平成21年4月1日
告示第55号
(目的)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条に規定する定期の予防接種を特別な事情により受けることができなかった者に対し、保護者の希望に基づく接種機会を確保するため、村が実施する法令等に基づかない予防接種(以下「法定外予防接種」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(種類及び対象者)
第2条 法定外予防接種の種類はBCG予防接種とし、対象者は村内に住所を有する生後6月に達するまでの間において医学的に予防接種が不適当であると判断された者であって、生後6月から1歳に達するまでの間に、医師による医学的判断により予防接種が可能と認められた者とする。
(申請)
第3条 前条で認められた者に法定外予防接種を受けさせようとする者は、村長に申請するものとする。
(実施方法)
第4条 法定外予防接種の実施方法は、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)及び定期の予防接種の実施について(平成17年1月27日付健発第127005号厚生労働省健康局長通知)に定める実施方法に準ずるものとする。
(経費の公費負担)
第5条 法定外予防接種に係る経費は、村がこれを負担するものとする。
(健康被害救済措置)
第6条 法定外予防接種により健康被害が生じた場合の救済措置については、大玉村予防接種事故災害補償規程(平成2年告示第59号)及びその他関係法令等に基づき必要な措置を講ずものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に村長が定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。